静岡県で傷害事件 私人による逮捕に強い弁護士

静岡県で傷害事件 私人による逮捕に強い弁護士

Aは仕事を終え帰路についているところ,公園でV2がV1から殴られて怪我をしているのを見た。
一見してV2の怪我が酷かったことから,Aは「何をしているんだ」と声をかけたところ,V1は逃走しようとした。
Aは,V1を逃してはいけないと思い同人を殴るなどして引き留めた上でこれを逮捕した。
その後,Aは近くの静岡県警浜北警察署に通報をし,駆け付けた警察官にV1を引き渡した。
同警察官は,V2はV1に殴られたことの確認をとったが,AはAのV1に対する逮捕は行き過ぎた対応ではなかったか不信に思い,署で詳しく事情を聴くことにした。
(フィクションです。)

「現行犯人は,何人でも,逮捕状なくしてこれを逮捕することができる」(刑事訴訟法213条)。

法律で「何人でも」と定めているわけですから,現行犯逮捕は,私人でも一定の条件の下で可能です。
もっとも,逮捕するときの手段やその後の対応次第によっては捕まえた本人が罪に問われる可能性があります。

例えば,私人が逮捕を行った場合は,直ちに地方検察庁・区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければなりません。
しかし,これ怠ってしまうと逮捕監禁罪に問われる可能性があります。
また,特に私人による逮捕で多いトラブルは,被逮捕者に対する行き過ぎた対応による暴行罪です。
私人による逮捕の際に現行犯人から抵抗を受けることが想定されますが,どこまで実力の行使が許されるのでしょうか。
一般的には,その際の状況からみて社会通念上逮捕のために必要かつ相当であると認められる限度内であるか否かによって判断されます。

まず,本件で私人AによるV1の逮捕の可否ですが,AはV2がV1から殴られて怪我をしているのを現認しているので,V1は「現行犯人」であるといえるでしょう。
そうすると,AによるV1の逮捕は適法ともいえそうです。
しかし,Aは逮捕の際に,V1を殴るなどして現場に引き留めていますが,社会通念上逮捕のために必要かつ相当な行為であるといえるでしょうか。
疑問に思ったら,専門家である弁護士に相談しましょう。

あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は刑事事件専門であり,傷害事件の弁護活動も多数承っております。
私人で逮捕をしてしまったが,罪に問われることはあるのだろうかとお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(静岡県警察浜北警察署への初回接見費用:4万7460円)

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら