静岡県浜松市の薬物事件 再逮捕に強い弁護士

静岡県浜松市の薬物事件 再逮捕に強い弁護士

静岡県浜松市で違法に大麻草を栽培したとして逮捕されていた男Aが、末端価格にして8000万円分もの大麻を隠し持っていたとして30日、再逮捕されました。
大麻取締法違反の疑いで再逮捕された浜松市西区のA(56)は、自宅や倉庫に乾燥大麻、およそ13.3キロを営利目的で隠し持っていた疑いが持たれています。
押収された大麻は末端価格であわせて8000万円に上るということです。
Aは、自宅近くのビニールハウスで大麻草を栽培した容疑でもすでに逮捕・起訴されています。
警察は、Aが密売目的で栽培した大麻を乾燥させていたとみて、販売先などを調べています。
(8/30(水) 15:22配信 TBS NEWS)

~営利目的の所持について~

大麻の所持は5年以下の懲役、営利目的での所持は7年以下の懲役に100万円以下の罰金が併科される可能性があります。
では大麻の営利目的とはいかなる場合に認定されるのでしょうか。
営利目的とは主観事情ですから、原則として被疑者の自白、それがなければ状況証拠によって認定することになります。
その際に考慮すべき事情としては、
・被告人の取り扱った覚せい剤の量および仕入れ価格
・被告人が覚せい剤を小分けした事実または小分け道具を所持していた事実
・犯行の手口および態様
・被告人による継続的な薬物密売または仕入れの事実
・被告人の社会的地位、生活環境ないし生活状況
・被告人の弁解の不自然さ、不合理性
などが挙げられます。
今回のAでいうと、「被告人の取り扱った覚せい剤の量および仕入れ価格」が8000万円分の13.3キロと圧倒的であるため、営利目的が濃厚なものと考えられます。
これに加えて、今後の捜査・逮捕後の取調べによってその他の事実についても探っていくことでしょう。

~再逮捕の可否について~

今回Aは大麻栽培の容疑で逮捕された後に、大麻営利目的の所持の容疑で再逮捕されています。
一人の容疑者に対して複数回の逮捕は可能なのでしょうか。
この点、刑事訴訟法においては厳格な身体拘束期間が規定されていることから、同一事件に関して複数回の逮捕は、原則としてできません。
しかし、別の被疑事件であれば、同一人に対して複数回の逮捕は可能です。
今回では「大麻栽培」と「大麻営利目的所持」と異なる被疑事実であるため、再逮捕はもちろん許されます。
また、同一事件であっても、新たな事情や証拠の発見等がある場合には再逮捕は可能であると考えられています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に取り扱っております。
静岡県浜松市の薬物事件でお困りの方はぜひ弊所の弁護士までご相談ください。
身近な方が逮捕されている場合は、弁護士が留置施設まで赴く初回接見のサービスをご利用ください。
お問い合わせは弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。
(静岡県警察浜松中央警察署までの初回接見費用:46,560円)

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら