静岡県掛川市で文書偽造事件 起訴後の弁護活動

静岡県掛川市で文書偽造事件 起訴後の弁護活動

Aは、長年、勤務先の会社で出張を命じられた際に、領収書を書き換え、経費を水増し請求していた。
しかし、Aの行為は会社にばれてしまい、何度か上司らに呼び出されて追及された末、警察に通報されてしまった。
話を聞きたいので静岡県警察掛川警察署に来てほしいと警察官に言われたAは、これにしぶしぶ応じ、任意で事情聴取を受けることとなった。
何度か在宅事件として、Aは私文書変造・詐欺事件の被疑者として警察署で取調べを続けられ、また事件が検察庁に送られた後も、何度か検察官から取調べを受けることとなった。
そして、遂に担当の検察官から、犯行期間が長く被害額が大きいことやAの態度から、今回の事件についてAを起訴する旨を告げられてしまった。
Aは、会社はクビになることは覚悟していたが、まさか起訴されるとは思ってもおらず、どうしたらいいのか不安になった。
そこで、起訴されてしまった場合どうすればいいのかアドバイスを求めるため、刑事事件を専門に取り扱う弁護士が多数在籍する法律事務所に行き相談をすることにした。

(フィクションです。)

Aの行為は、私文書変造罪及び詐欺罪が成立する可能性があります。
私文書偽造罪は、行使の目的で、権利、義務または事実証明に関する文書を変造した場合に成立します。
領収書は一般的に事実証明に関する文書と考えられます。
そして、変造とは、権限のないものが文書の非本質的部分に変更を加え、新たな証明力を作出することをいいますが、例えば、領収書の金額欄の10万円に「0」を一つ追加して100万円とすることが挙げられます。
今回のAの行為がこのようなものであれば私文書変造罪が成立することとなります。
そして、領収書が他人の印章・署名を使用するものであれば、同罪の法定刑は3月以上5年以下の法定刑で、そうでなければ1年以下の懲役若しくは10万円以下の罰金との法定刑になります。
また、こうしたニセの領収書で経費を水増し請求することは、人を欺いて財物を交付させるものですから、詐欺罪にも該当する可能性があります。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役と、きわめて重いものです。
Aはこれらの罪で起訴されてしまいましたから、かなりの求刑がされ、重い判決が下されてしまうことも予想されます。
もっとも、Aについては水増し請求をしてしまったことにつき、言い分やまた反省や謝罪の態度があるかもしれません。
こうした事情をAについて有利な事情として整理し説得的に主張をするため、刑事事件を得意とする弁護士にご依頼されることをおすすめします。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,起訴後の事件の刑事弁護活動も多数承っております。
弁護活動にお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(静岡県警察掛川警察署への初回接見費用:43,400円)

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