静岡県浜松市の少年による窃盗事件 少年事件特有の弁護活動

静岡県浜松市の少年による窃盗事件 少年事件特有の弁護活動

Aは、静岡県浜松市内の高校に通う少年である。
ある日、Aは小遣い稼ぎのために、路上に駐車してある自動車のカギが開いてあることをいいことに、同車中にあるオーディオ機器等を盗み出した。
ところが、防犯ブザーが鳴り、Aはパトロール中であった静岡県警察浜松中央警察署の警察官にその場で現行犯逮捕されてしまった。
Aは静岡県警察浜松中央警察署に連行され、取調べを受けることになった。
取調べによれば、Aには今までに前科前歴のほか、非行事実や補導された事実はなく、逮捕の被疑事実である今回の車上狙いは、たまたま自動車のカギが開いてあることが分かったことと小遣い欲しさから、魔が差して行ったものであることが分かった。
息子が逮捕されたことを聞いたAの母親は、息子のための弁護活動を頼めないかと市内の法律事務所を訪れたところ、少年事件での弁護活動に熱心な弁護士がいたので、Aのための弁護活動を依頼することにした。

(フィクションです。)

未成年者による犯罪については、少年法により、原則として家庭裁判所による更生保護のための処分を行うこととなっています。
つまり、検察官は、未成年者の事件については、犯罪の嫌疑があると認めたとき、成人同様の刑事処分を求めるのではなく、全ての事件を家庭裁判所に送致しなければなりません。
ここで重要なのは、未成年者による刑事事件については起訴猶予による不起訴処分がない、つまり、事件が軽微なものであっても手続きが警察や検察の捜査段階で終了することがないということです。
これは、未成年者による犯罪の場合、非行事実だけでなく、その要保護性についても判断をしなければならないところ、すべての犯罪について非行事実と要保護性を判断することのできる家庭裁判所に送致する必要性があるからです。
ここでいう要保護性とは、再非行の危険性、すなわち当該未成年の資質や環境等に照らして、将来において再び非行事実を行う可能性があることをいいます。
ですので、未成年者についての弁護活動を引き受けた弁護士としては、事件が家庭裁判所に送致された後、この要保護性が解消されたことを説得的に主張していくことが想定されます。
具体的には、家庭裁判所による調査・審判の過程で、関係者による働きかけが講じられた結果、要保護性が解消され再非行の危険性がなくなったことを説得的に主張し、少年審判において不処分の獲得を目指すものが考えられます。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,少年事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
家庭裁判所送致後の活動についてお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(静岡県警察浜松中央警察署への初回接見費用:46,560円)

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