事件別:その他:ストーカー規制法違反

ストーカー行為については、1年以下の懲役、または100万円以下の罰金が法定刑として定められています(ストーカー規制法第18条)。
また、禁止命令等に違反してストーカー行為をした場合の法定刑は、2年以下の懲役、または200万円以下の罰金となります(ストーカー規制法第19条第1項)。

 

ストーカー規制法違反罪の概説

ストーカーで逮捕されたらつきまとい、待ち伏せ、執拗な電話、FAX、メールなどのつきまとい等を反復して行う行為(ストーカー行為)については、ストーカー行為等の規制等に関する法律(いわゆるストーカー規制法)によって処罰されます。

平成25年のストーカー規制法改正で規制範囲が拡大され、執拗なメールについてもストーカー行為にあたり得るようになりました。
平成28年のストーカー規制法改正によって,⑴住居等の付近をみだりにうろつくことと,⑵拒まれたにもかかわらず,連続して,SNSを用いたメッセージ送信等を行うことや,ブログ,SNS等の個人のページにコメント等を送ることが規制されることになりました。
ストーカー行為を行った者は、男性女性を問わず、ストーカー規制法の処罰対象となります。

ただし、ストーカー規制法では、規制対象となるストーカー行為を、「恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」によるものに限定しています。
上記感情とは無関係になされたつきまとい等の行為は、ストーカー行為にあたらずストーカー規制法違反にはなりません(軽犯罪法違反で処罰される可能性はあります)。
また、ストーカー規制法上は、つきまとい等を反復することをストーカー行為として規制しています。
1回限りの行為であればストーカー規制法違反による処罰を受けることはありません。

ストーカー規制法違反事件の一般的な流れは、ストーカー行為をした者に対して、まず警察から警告がなされ、警告を無視してストーカー行為を繰り返した場合に逮捕・勾留されたうえで刑罰が科せられることになります。ただし,ストーカー行為の内容が悪質であった場合には,警告のないまま逮捕・勾留される場合もあります。

 

ストーカー規正法違反事件の最適弁護プラン

1 不起訴処分又は無罪判決になるよう主張

身に覚えがないにも関わらずストーカー規制法違反の容疑を掛けられてしまった場合、弁護士を通じて、警察や検察などの捜査機関及び裁判所に対して、不起訴処分又は無罪判決になるよう主張する必要があります
ストーカー規制法違反事件においては、つきまとい等が恋愛感情などとは無関係になされたものであることを客観的な証拠に基づいて主張したり、アリバイや真犯人の存在を示す証拠を提出したりします。
また、ストーカー規制法違反を立証する十分な証拠がないことを指摘することも重要になります。

 

2 早急に示談を成立させる

ストーカー行為をしたことに争いがない場合でも、弁護士を介して、被害者に謝罪と被害弁償をして、早急に示談を成立させることで不起訴処分により前科がつかなくなる可能性があります。

 

3 示談による釈放・保釈の可能性

ストーカー規制法違反事件では示談によって釈放・保釈の可能性も高まります。
ストーカー規制法違反事件の被害者と示談することで早期の職場復帰・社会復帰を図ることもできるのです

 

4 示談や被害弁償を行う

ストーカー行為をしたために刑事裁判になってしまった場合でも、ストーカー規制法違反事件の被害者との間で示談や被害弁償を行うことで、刑務所に入らないで済む執行猶予付き判決を獲得できる可能性が高まります
また、ストーカー規制法違反事件の裁判では、被害者と接触しないための具体的な措置を講じていることを証拠によって示すなど、反省・更生の意欲を裁判所にアピールすることも執行猶予付き判決を得るために大切です。

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