【逮捕】一宮市で横流し事件の弁護士 業務上横領罪で罰金刑はあるか?

【逮捕】一宮市で横流し事件の弁護士 業務上横領罪で罰金刑はあるか?

Aは,一宮市内にある事務用品販売会社Vで勤務する者である。
Aは,ある日,自分が管理している商品がインターネット上で高値で取引されていることを知った。
そこで,商品を横流しすることで利益を得ることをたくらみ,帳簿をごまかす等してこれを実行した。
Vが被害届を出したことを契機としてAは,業務上横領の容疑で愛知県警一宮警察署の警察官に逮捕された。
Aは,自分が悪いことをしてしまったことには反省しつつも,どうにか罰金刑に済ませられないか,弁護士に相談したいと思っている。
(フィクションです。)

~業務上横領罪と罰金刑~

自己の占有する他人の物を横領した場合,横領罪が成立します(刑法252条)。
そして,その法定刑は5年以下の懲役であり,罰金刑はありません。
また,業務上横領罪の場合でもその法定刑は10年以下の懲役であり(刑法253条),同様に罰金刑はありません。
したがって,Aに業務上横領罪が成立すれば,執行猶予が付くかどうかは別として,懲役刑に処せられてしまいます。
そうすると,どうにか罰金刑に済ませたいAの意向は叶わないことになるとも思われます。

もっとも,商品横流しといったような事例では,一見すれば業務上横領事件と思われるものでも,実際には窃盗罪が成立するようなこともあります。
それは,業務上横領罪が成立するほどの「占有」が比較的狭い範囲でしか認められないからです。
そして,刑法235条によれば,他人の財物を窃取した場合には窃盗罪が成立します。
窃盗罪の法定刑は,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
ですので,Aの横流し行為が窃盗罪と評価されるのであれば,罰金刑を求める弁護活動が可能になり,どうにか罰金刑で済ませたいAの意向に沿うことができます。

横領罪はこのように「占有」の認定次第で左右される犯罪です。
ですので,会社での役職や地位,具体的な職務内容等によって「占有」があったのかどうかが判断されます。
したがって,Aに業務上横領罪又は窃盗罪が成立するかは,勤務するVにおいてAがどのような立場で商品に接していたのかが重要となると考えられます。
あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は刑事事件専門であり,業務上横領罪に対する弁護活動も多数承っております。
会社の商品を横流ししてしまったがどうなってしまうのだろうとお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。
(愛知県警察一宮警察署への初回接見費用:3万6700円)

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