盗撮事件と現行犯逮捕

盗撮事件の場合、現行犯逮捕がほとんどです。名古屋でも例外ではありません。
盗撮している最中、もしくは盗撮し終わった現場で、被害者や警備員などに現行犯逮捕される場合や、盗撮している現場で目撃者から呼び止められて、警察に通報されて現行犯逮捕される場合がほとんどです。

逮捕には、現行犯逮捕の他に通常逮捕と緊急逮捕があります。

現行犯逮捕とは、犯罪を行っている犯人や、犯罪を行い終わった直後の犯人を、逮捕状なくして逮捕することで、警察官以外の一般人でも逮捕することができます。

緊急逮捕とは、容疑者が強盗、殺人等の一定の重大な犯罪(死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪)を犯したと疑うに足りる充分な理由があって、急いでいるために逮捕状を請求している時間がない場合に、逮捕状なしに容疑者・犯人の身体を拘束することですので、盗撮事件にはあてはまりません。

通常逮捕とは、裁判所の裁判官が発付した逮捕状により犯人の身柄を拘束することです。
盗撮事件の場合は、現行犯逮捕がほとんどですが、被害者が特定されて、被害届が出ているような場合では、捜査により犯人が特定されれば、警察官が令状を得て通常逮捕する可能性も十分考えられます。後日、駅やお店の防犯カメラを見ると犯人が写っていて、これにより犯人が特定されたということがあります。

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