強制わいせつ罪で示談なら

強制わいせつ罪で示談なら

~ケース~

犬山市在住のAさんは同性愛者であり、同僚のVさんに以前から好意を抱いていた。
犬山市内ににある勤め先の会社から帰る際、Aさんはわいせつな行為をする目的でVさんの後を付けた。
そして、人気のない道に入ったところでAさんはVさんに背後から抱きつき、「騒いだら殴る」と脅しながら、Vさんの服の中に手を入れて陰部を触った。
しかし、Vさんから「Aさんでしょ?」と言われたため、Aさんは怖くなって逃走した。
翌日会社で顔を合わせた際、AさんはVさんから愛知県警察犬山警察署に被害届を出すと言われた。

逮捕されるのではないか、会社に事件のことが発覚してしまうのではないかと不安になったAさんは、一刻も早くVさんと示談をしたいと考え、刑事事件に強い弁護士に初回無料相談をしに行った。
(このストーリーはフィクションです)

~強制わいせつ罪とは~

強制わいせつ罪については、刑法第176条において、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」と規定されています。
強制わいせつ罪の客体となっているのは、「異性」ではなく「男女」ですので、同性に対して対してわいせつな行為をしてしまった場合にも強制わいせつ罪は成立します。

そして、強制わいせつ罪における「暴行又は脅迫」とは、被害者の「反抗を著しく困難にする程度のもの」であることが必要です。
この点、犯行が著しく困難な程度の暴行又は脅迫であったかどうかの判断は,犯人や被害者の年齢,犯行の状況,凶器の有無等によって個別具体的に判断されます。
AさんはVさんの背後から抱きつき、「騒いだら殴る」と脅していますので、強制わいせつ罪における暴行又は脅迫であると判断される可能性が高いです。

さらに、強制わいせつ罪における「わいせつな行為」とは、「いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」とされています。
上記事例では、AさんはVさんの意に反し、Vさんの衣服の中に手を入れて陰部を触っていますので、十分に「わいせつな行為」に当たります。
その為、Aさんには強制わいせつ罪が成立する可能性が高いです。

~性犯罪における示談交渉~

法改正により、強制わいせつ罪は以前まで親告罪でしたが、親告罪ではなくなりました。
したがって、被害者とたとえ示談をして告訴を取り下げてもらったとしても、起訴され刑事処分を受ける可能性があります。
しかしながら、被害者と示談が出来ていれば、検察官が起訴するか否かを判断する際、あるいは公判で量刑を決めるうえで被疑者。被告人にとって大きなプラス要素となります。

ただし、特に性犯罪では被害者は加害者と直接会うことに心理的抵抗を感じることがほとんどですので、当事者同士で示談交渉をすることは困難となる場合がほとんどです。
さらに、示談交渉が遅れてしまうと、被害者側の心証を悪くしてしまう恐れもあるため、出来るだけ早く弁護士を立てて示談交渉を行うことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しておりますので、強制わいせつ罪に対する弁護活動や示談交渉も安心してお任せいただけます。
犬山市内の強制わいせつ罪でお悩みの方は。ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービス、無料法律相談をご利用ください。

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