愛知県名古屋市中区の軽犯罪法違反(つきまとい)事件で任意の取調べ

愛知県名古屋市中区の軽犯罪法違反(つきまとい)事件で任意の取調べ

愛知県名古屋市中区軽犯罪法違反(つきまとい)事件で任意の取調べを受けた場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさん(47歳)は、約20分間、約1キロメートルにわたり、愛知県名古屋市中区に住むVさん(女子高校生、17歳)につきまといました。
Vさんから通報を受けた愛知県中警察署の警察官は軽犯罪法違反(つきまとい)事件があった現場付近の防犯カメラを確認するなどの捜査を行いました。
その結果、Aさんは愛知県中警察署の警察官により軽犯罪法違反(つきまとい)の容疑で任意の取調べを受けました。
Aさんは「かわいかったのでつきまといたくなった」と軽犯罪法違反(つきまとい)の容疑を認めています。
軽犯罪法違反(つきまとい)の容疑での任意の取調べを受けたAさんは、愛知県名古屋市刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(2020年9月29日に神奈川新聞に掲載された記事を基に作成したフィクションです。)

【軽犯罪法違反(つきまとい)の罪とは】

軽犯罪法1条28号では、「不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者」「は、これを拘留又は科料に処する」と規定されています。

軽犯罪法1条28号における「つきまとった」行為とは、執拗に人を追随することをいいます。
刑事事件例において、Aさんは約20分間、約1キロメートルという長時間・長距離にわたりVさんに対するつきまとい行為を行っています。
よって、Aさんの行為は執拗にVさんを追随する行為であるといえ、軽犯罪法1条28号における「つきまとった」行為に該当すると考えられます。

そして、軽犯罪法1条28号における「不安」とは、生命・身体などに対して何らかの危害が加えられるのではないかという危惧・心配のことをいいます。
また、軽犯罪法1条28号における「迷惑」とは、恥辱感を覚えたり、その場の秩序を乱していると思ったりする感情を与えることをいいます。
さらに、これら軽犯罪法1条28号における「不安若しくは迷惑」を「覚えさせるような仕方」とは、現実に他人に軽犯罪法1条28号における「不安若しくは迷惑」を覚えさせることを必ずしも要しないと考えられています。

すなわち、具体的な事情に照らして通常人が軽犯罪法1条28号における「不安若しくは迷惑」を覚えると認められるような方法であれば、軽犯罪法1条28号における「不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方」に該当すると考えられています。
具体的事情としてはつきまとい行為の目的・態様、つきまとい行為の行為者の性別・年齢、つきまとい行為の被害者の性別・年齢などが挙げられます。

刑事事件例におけるつきまとい行為は、中年男性であるAさんから女子高校生であるVさんに対して、約20分間、約1キロメートルという長時間・長距離にわたり、性的な目的でなされたものです。
このような具体的な事情からすれば、Aさんのつきまとい行為は軽犯罪法1条28号における「不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で」なされたものであると考えられます。

以上より、Aさんには軽犯罪法違反(つきまとい)の罪が成立すると考えられます。

【軽犯罪法違反(つきまとい)の罪と不起訴】

軽犯罪法違反(つきまとい)の容疑で捜査を受けている場合において不起訴処分の獲得を目指す場合、軽犯罪法違反(つきまとい)事件の被害者であるVさんと示談をすることが重要となります。

また、性的な目的でなされた軽犯罪法1条28号のつきまとい行為は、痴漢(愛知県迷惑行為防止条例違反)や強制わいせつ罪(刑法176条)などの性犯罪の準備行為としてなされることも多い犯罪です。
そのため、メンタルクリニックに通うなどして再犯を繰り返さないようにすること、そしてそのような再犯防止対策をとっていることなどを検察官に上申することも重要となります。

つきまとい行為は、事情が異なればストーカー規制法違反や各都道府県の迷惑防止条例違反といった別の犯罪が成立する可能性もあるため、早めに弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
軽犯罪法違反(つきまとい)の罪を犯した方の刑事弁護活動を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しております。
愛知県名古屋市中区軽犯罪法違反(つきまとい)事件で任意の取調べを受けた場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

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