三重県で傷害致死事件 自首に同行する弁護士

三重県で傷害致死事件 自首に同行する弁護士

Aは,四日市市内でパチンコをしていたところ,Vから「ケンカ売っているだろう」と因縁をつけられた。
VとAの口論は,いつしか殴り合いの喧嘩に発展した。
Aはパチンコに負けてムシャクシャしていたことから,これを機にVを痛めつけてやろうと思った。
AはVが怯んでもなお暴行をやめることはなく,一通り殴り終えた後,Vが反撃してこないことを確認しその場を立ち去った。
その後,Vは上記暴行を原因としてくも膜下出血により死亡するに至った。
三重県警四日市北警察署はV死亡について,殺人・傷害致死事件の可能性を視野に捜査している。
三重県警四日市北警察署の捜査情報を報道で知ったAは,まさかVが殺してしまったとは思いもせず,なんてことをしてしまったんだと後悔している。
Aは,逮捕されるなら早い方がいいがどのようにしたらいいのか,東海地方において刑事事件に強いと評判の法律事務所弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)

~傷害致死事件で自首すると・・・~

「身体を傷害し,よって人を死亡させた」場合には傷害致死罪が成立し,3年以上の有期懲役に処せられます(刑法205条)。
AはVを殴るなどの暴行によって傷害し,よってくも膜下出血により死亡させているので傷害致死罪が成立します。

刑法42条1項は,罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したとき,その刑を減軽することができるとして,自首減軽についてを規定しています。
ここでいう「発覚」とは,犯罪事実が全く捜査機関に発覚していない場合か,犯罪事実は発覚しているが,その犯人が誰であるか発覚していない場合をいいます。
本件では,事件の可能性を視野に警察が動いているとの報道のみでは,犯人がAであることを警察に発覚されているかどうかは分かりません。
仮に,このような事実が発覚されていた場合には自首は成立しません。
もっとも,そのような場合においても,情状において有利に斟酌される可能性がありますが,実刑判決か否か微妙な事案の場合には,自首の成立が決め手となることもあります。

自首が成立するのか否か,どのくらい効果が見通せそうかなどは,刑事事件の専門家でなければなかなか見通しが難しいものかと思われます。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士刑事事件専門であり,傷害致死事件の自首同行などの弁護活動も多数承っております。
自首についてお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(三重県警察四日市北警察署への初回接見費用:3万8900円)

 

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