三重県鈴鹿市のビットコインなどの仮想通貨不正送金事件 不正アクセス禁止法違反に強い弁護士

三重県鈴鹿市のビットコインなどの仮想通貨不正送金事件 不正アクセス禁止法違反に強い弁護士

20代男性Aさんは、仮想通貨で資産運用をしている三重県鈴鹿市在住のVさんに成りすまし、Vさんの口座に不正にアクセスし、取引所に送金依頼を出しました。
Vさんは、仮想通貨の取引所から「~万円分を送金しますか」という身に覚えのないメールを受け取り、すぐに送金を止めました。
しかし、送金確認メールを受信する設定にしていなかった別の取引所に開設していた口座から既に数万円分が引き出されていました。
Vさんは他のネットサービスと仮想通貨の口座について同じIDとパスワードを使い回していたため、Aさんは他のネットサービスのIDとパスワードを盗み出しただけでVさんの口座にも不正アクセスできたとのことです。
Aさんは、不正アクセス禁止法違反の容疑で三重県警察鈴鹿警察署に通常逮捕されました。
(平成29年8月10日毎日新聞の記事より事例を作成。ただし地名、警察署名は変更しています。)

~仮想通貨と不正アクセス禁止法違反~

ビットコインに代表される「仮想通貨」はネット上のお金であり、利用者はネット上の取引所に「ウォレット(財布)」と呼ばれる口座を開設し、通貨を購入して、買い物などに使います。
今回の事例のVさんのように、投資目的で購入する人も多くなってきました。
それに伴い、利用者が取引所の口座に入金していた何百万もの日本円がビットコインに換金され、第三者に送金される被害も起きているそうです。
今年の8月10日の毎日新聞のニュースによると、「ビットコイン」などインターネット上の仮想通貨が「何者かに不正送金された」という警視庁への被害相談が今年に入り急増しており、同庁は不正アクセス禁止法違反容疑で捜査しているそうです。

また、警察庁が平成28年3月24日に発表した「平成27年における不正アクセス行為の発生状況等の公表について」で解説されている平成27年における不正アクセス後の行為別認知件数では、インターネットバンキングの不正送金が74.6%と圧倒的に多数を占めています。
ここでいう不正送金は、インターネットバンキングで行われたものですが、仮想通貨が普及していくにつれ、仮想通貨の不正送金事件も増えていくものと思われます。

今回の事例のように、不正送金の対象が実際のお金ではなく仮想通貨といえど、口座に不正アクセスして不正送金した場合は不正アクセス禁止法違反の罪に問われることになります。
もし、軽い気持ちで他人の仮想通貨の口座に不正アクセスして不正送金してしまった場合、不正アクセス禁止法違反事件の弁護の経験のある弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
今後の見通しから、逮捕等の身体拘束のリスクまで、相談者様の不安に答えます。
365日24時間、無料相談と初回接見の受付をしておりますので、0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(三重県警察鈴鹿警察署への初回接見費用:41,700円)

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