三重県津市の傷害致死罪事件

三重県津市の傷害致死罪事件

~ケース~

三重県津市在住のAさんは、会社の後輩Vさんが口ごたえしてきたことに腹を立て、Vさんの顔面を手拳で数発殴り、怪我を負わせた。
Aさんが空振りをして体制を崩した隙にVさんは逃げ出したが、恐怖によって錯乱しており、自動車が来ていることに気づかずに車道に飛び出し、その結果自動車に轢かれて死亡した。
その後、駆け付けた三重県警察本部の警察官によって、Aさんは傷害致死罪の容疑で逮捕された。
被害者が死亡したと聞いて驚いたAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)

~傷害致死罪における因果関係とは~

傷害致死罪については、刑法第205条において、「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。」と規定されています。

上記のケースでは、AさんはVさんを数発殴って怪我を負わせていますので、傷害罪が成立するのは言うまでもありませんが、Aさんが負わせた怪我が直接Vさんの死の原因となっているわけではありません。
このような場合でも、Aさんには傷害致死罪が成立するのでしょうか。
傷害罪の法定刑が15年以下の懲役又は50万円以下の罰金であるのに対し、傷害致死罪の法定刑は3年以上の有期懲役ととても重くなっているため、被疑者・被告人にとってどちらの罪に問われるかは大きな問題です。

この点、傷害致死罪が成立するためには、暴行・傷害行為から死亡結果が生じたという因果関係が必要となります。
上記のケースでは、Aさんが暴行を加えた結果、Vさんの死亡結果が生じたという因果関係が認められるかどうかが問題になります。

上記のケースの元となった、被害者が高速道路に侵入した類似の事例において、「被害者が高速道路に侵入して死亡したのは被告人らの暴行に起因するものと評価できる」として、被告人に傷害致死罪を言い渡した最高裁判例があります。

ただし、加害者の暴行の程度や、暴行があった時からの時間的、距離的間隔等、様々な事情を基にして暴行と市の結果の因果関係は判断されます。
したがって、仮にAさんの暴行の程度が軽かったり、あるいはAさんの暴行からVさんが自動車と接触するまでの時間的、距離的間隔があるような場合は、そういった被疑者・被告人にとって有利となる事情をいかに的確に主張できるかどうかが、因果関係が認められるか否かの大きなポイントになります。

傷害致死罪となった場合には3年以上の有期懲役となりますので、懲役3年を超える懲役刑を言い渡された場合、執行猶予が付きません。
実刑となった場合、本人だけではなくその家族の方にも精神面、経済面など様々な負担がかかります。
その為、弁護士としては刑が少しでも軽くなるよう弁護活動をしていくことになります。

例えば、弁護士は刑が減軽されるよう情状酌量の余地があると主張することが出来ます。
例えば、AさんとVさんの間柄から、Aさんが暴行に出たことに斟酌すべき事情があった事や、Vさんの遺族との示談交渉をし、被害弁償が終了している事等を主張し、少しでも刑が軽くなるよう裁判官に働きかけます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件に強い弁護士が多数在籍しています。
三重県津市内で傷害致死罪に問われてお困りの方、またはそのご家族は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
初回接見サービス、初回無料法律相談の受付も365日24時間行っております。
ご不明点がございましたら、予約受付のスタッフが丁寧に説明させて頂きます。

まずはお気軽に0120-631-881までお問い合わせください。
(三重県警察本部への初回接見費用 42,200円)

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