麻薬及び向精神薬取締法違反で逮捕されたら

麻薬及び向精神薬取締法違反で逮捕されたら

~ケース~

岡崎市在住のAさんは,自宅でヘロインを施用したところ中毒症状に陥り,岡崎市内の病院へ搬送された。
搬送後,無事に意識を取り戻したAさんは,通報を受けAさんの回復を待っていた愛知県警察岡崎警察署の警察官に麻薬及び向精神薬取締法違反の容疑で逮捕され,取調べを受けた。
Aさんがヘロインを施用し逮捕されていることを知ったAさんの家族は,何かAさんのためにしてあげれないかと名岡崎市において刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)

~麻薬及び向精神薬取締法違反(ヘロイン)~

ヘロインは,けしからあへんを採取し,あへんから抽出したモルヒネを精製してつくられるものであり,強い精神的・身体的依存が特徴の危険な薬物です。
仮に、ヘロインを大量に摂取してしまった場合,呼吸困難,昏睡の後,死に至ることもあります。
このように、ヘロインは心身への影響が非常に強いことから,大麻等とは違い、医学的な使用も一切禁止されています。

上記のように人体への害が大きいことから、ヘロインは「麻薬及び向精神薬取締法」において「ジアセチルモルヒネ等」の薬物として,対象となる行為について重い刑罰を定めています。
たとえば,営利目的がなかったとしても,譲渡・譲受・所持・施用については、覚せい剤と同じく10年以下の懲役との法定刑が定められています。

~麻薬及び向精神薬取締法違反における弁護活動~

ヘロイン等の薬物使用事件における弁護活動としては、もちろん被疑者・被告人が不必要に重い処分を受けることが無いようサポートしていくことも大切ですが、再発防止に向けた環境を整備しちくことも大切です。

薬物依存症になってしまった場合、病気と同じで治したくても自分の力のみではうまくいくものではありません。
ヘロインなどの薬物依存症を治すためには,専門家による治療や周りの方たちの協力を受けることが必要不可欠です。
薬物犯罪の弁護活動において,減刑や執行猶予付き判決の獲得を目指して情状を訴えかけるうえで、再犯のおそれをなくすため,治療の計画を立てていることや周囲のバックアップ体制が整っていることを主張することが出来れば、大きなプラス要素になります。

この治療計画を立てるためには,医療関係者の助けによることはもちろんですが,薬物犯罪事件の場合には逮捕・勾留により身体拘束がなされることがほとんどですので,これを解いてあげなければそもそも治療を行うことができません。
ですので,できるだけ早期に弁護士に相談をして,まずは身体拘束を解除するなどその後の治療計画も踏まえた弁護活動を行うことが必要となります。

~身柄解放活動~

薬物犯罪については,余罪が存在する可能性や共犯者が存在する可能性が高いので,証拠隠滅のおそれが高い犯罪であると一般的に言われます。
そこで,十分に証拠を集め終わるまでは,身体を拘束した状態で捜査が行われ,勾留期間のギリギリまで身柄拘束が続けられることが多いです。
たとえば,勾留決定が出されてしまった場合であっても,これに対して不服を申し立てることによる身柄解放のための弁護活動が行えます。
ただ,一度裁判官のした決定を覆すことを要求する手続きですので,ハードルが高いのが実情です。
ですので,刑事事件の経験が豊富な弁護士に依頼するのが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、刑事事件のみ日頃受任しておりますので,薬物犯罪についての刑事弁護活動も多数承っております。
ヘロイン施用の罪に問われてお困りの方、薬物治療についてお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。

 

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