共犯事件に強い弁護士なら

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~ケース~

豊田市に住むAさんは、Bさんと共同して豊田市内の公園にVさんを呼び出し、Vさんに暴行を加えた。
途中からAさんはVさんの痛がる様子からやりすぎだと感じ、Bさんに対してやめるよう持ち掛けた。
しかし、Bさんは「邪魔だ」といってAさんを突き飛ばし、その結果Aさんは気絶してしまった。
その後、Bさんは一人で暴行を続け、これによりVさんは足を骨折する傷害を負った。
後日、愛知県警察豊田警察署の警察官によって、AさんとBさんは傷害罪の容疑で逮捕された。
Aさんとしては、途中でBさんを止めようとしたにもかかわらず、自分までBさんと同じ責任を問われるのはおかしいと思い、初回接見に来た弁護士に相談した。
(事実を基にしたフィクションです)

~共犯事件からの離脱~

刑事事件において共犯関係が認められた場合、犯罪を一部しか行っていなくても成立した犯罪の全部について責任を負うこととなります。
例えば、空き巣で見張りしかしてない人でも、共犯として現に盗みを行った人と一緒に窃盗罪に問われるというのが分かりやすい例だと思います。

しかし、途中で共犯関係を断ち切った(共犯関係から離脱した)と認められれば、責任を負うのは離脱するまでの結果のみですので、問われる罪名も量刑も大きく異なる場合があります。
その為、AさんはBさんにやめるよう持ち掛けましたが、それにより共犯関係を断ち切ったと言えるかどうかが問題となります。

この点、共犯関係が解消されたと認められるためには、犯罪行為の着手後の場合、
共犯者に対し共犯関係解消の意思を伝え、了承を得るだけではなく、
②自らの犯罪行為によって生じる結果を積極的に阻止し、
③他の共犯者によって当初予定されていた犯罪行為が行われないようにする
ことが必要だとされています。

上記のケースにおいて、AさんはBさんにやめるよう持ち掛けただけであり、①も十分に満たしているとは言えませんので、左記の行為だけではBさんとの共犯関係が解消されたとは認められない可能性が高いです。

ただし、上記のケースでは、AさんはBさんを止めようとした後、Bさんに突き飛ばされて気絶しています。
Aさんのように、気絶してしまった場合でも上記①~③を満たしていなければ、Aさんが気絶した後Bさんが行った暴行により発生したVさんの骨折という結果に対して、共犯として責任を負わなければならないのかが問題になります。

この点、裁判例では共犯者によって気絶させられた被告人は「一方的に共犯関係を解消させられた」として気絶以降に生じた被害の責任は負わないとしたものがあります。
その為、上記のケースでもAさんが気絶させられた以降に生じたVさんの骨折という傷害については、Aさんは責任を負わない可能性があります。

~適切な量刑を求める弁護活動~

犯罪を犯してしまった以上は処罰を受けなければいけません。
ただし、その処罰は適切なものでなければいけません。
もしAさんが骨折について責任を問われない場合、Aさんは傷害罪ではなく暴行罪に問われるのみとなります。
特に、共犯事件では、どこまで犯罪行為に関与していたかによって、そもそも共犯と言えるのかどうか、あるいは責任を負うべき範囲についても大きく変わってくる可能性があります。
ですので、出来る限り早く刑事事件に強い弁護士に依頼し、被疑者・被告人にとって有利となる事情を主張してもらうことが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件に強い弁護士が多数在籍しています。
豊田市傷害罪に問われてお悩みの方、共犯事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所所弁護士にご相談下さい。
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