傷害罪で再度の執行猶予獲得なら

傷害罪で再度の執行猶予獲得なら

~ケース~

名古屋市中村区在住のAさんは,違法薬物所持の容疑で起訴され、現在執行猶予期間中であった。
それにもかかわらず、知人であるVさんに対する傷害事件を起こし、愛知県警察中村警察署の警察官に逮捕された。
傷害事件が起訴されてしまうのを防ぐため、Aさんは知人の弁護士を介して示談交渉を試みたものの、Vさんからは、判決が出るまでは示談金を受け取らないと、示談を保留にされてしまった。
後日、Aさんは起訴されてしまったが、別の刑事事件に強い弁護士に、刑事弁護の相談をすることにした。
(事実を基にしたフィクションです)

~執行猶予とは~

刑の執行猶予とは、有罪判決にもとづく刑の執行を一定期間猶予し、その期間内に再度罪を犯さないことを条件として、刑罰権を消滅させる制度のことをいいます。
つまり、執行猶予付き判決の場合、判決で有罪は宣告されたものの、実際に刑務所に入れられたり、罰金を納付させられたりするのを一定期間保留にしてもらうことが出来ます。
そして、普通の生活を送り、その期間中、罪を犯さずに過ごせば、宣告された刑罰は効力を失うことになります。
ただし、その期間中に再び罪を犯してしまうと、その罪の刑罰と執行を猶予されていた分の罪の刑罰を合わせて科せられるというものです。

また、執行猶予はどのような判決でも行えるものではありません。
執行猶予を得るためには、少なくとも、過去に懲役刑や禁固刑等の刑罰を受けていないこと、対象となる刑事事件の裁判で言い渡された刑罰が懲役3年以下であること等が必要となります。

上記のような形式的な条件を満たした上で、被告人の社会内での更生を期待することができる場合に、刑の執行が猶予されることになります。

そして、すでに有罪の判決が言い渡されたことがあり、執行猶予中である被告人に対しても、例外的に再度執行猶予に付すことができる場合があります。
再度の執行猶予が認められる場合の要件はより厳しくなっており、今回の刑事事件の裁判で言い渡された刑罰が1年以下の懲役又は禁錮であること、及び、情状に特に酌量すべきものがあることが必要だとされています。

~再度の執行猶予~

上記のケースでは、Aさんは前刑の執行猶予期間中であるにもかかわらず、傷害事件を起こして逮捕されています。
執行猶予期間中に再度犯罪を行い、その執行猶予が取り消されると、前述させて頂いたように、前刑と合わせて刑罰が科されることとなります。
もちろん、再度の執行猶予が認められればいいのですが、その要件は厳しいため、まずは不起訴処分を目指していくことが多いです。

例えば、傷害罪のように被害者がいる事件においては、示談が出来ているかどうかが不起訴処分を求めるうえでとても重要となります。

しかし、上記のケースのAさんの場合、示談交渉においてVさんからは判決が出るまでは一切示談金を受け取らないと言われています。
そのような場合であっても、被疑者・被告人の反省や被害回復、精神的慰謝の表れを示すため、示談金を供託するなどの弁護活動が考えられます。
他にも、示談経過の報告書を作成するなどして、量刑判断において有利な情状として活用することも考えられます。
そのため、示談が不成立だったとしても諦めず、刑事事件を得意とする弁護士に減軽を求めるための弁護活動を行ってもらうことが重要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士刑事事件に特化した活動をしておりますので、傷害事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
傷害事件でお困りの方,執行猶予期間中に再度犯罪を犯してしまいお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。

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