豊田市で私選弁護人選任なら

豊田市で私選弁護人選任なら

~ケース~

豊田市在住のAさんは、豊田駅内で痴漢をしてしまい愛知県警察豊田警察署の警察官に現行犯逮捕された。
Aさんは、愛知県警察豊田警察署で取調べを受け,初犯であったこと等から翌日釈放された。
帰宅したAさんは今後のために弁護士を付けた方がいいのではないかと考え,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談した。
(フィクションです)

~刑事事件における弁護士~

◇国選弁護人◇

国選弁護人は憲法37条3項によって「刑事被告人は,いかなる場合にも、,資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは,国でこれを附する。」と規定されているように,憲法上の制度です。
また,刑事訴訟法36条は「被告人が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは,裁判所は,その請求により,被告人のため弁護人を附しなければならない。」と規定しています。
この場合の国選弁護人を選任できるのは刑事「被告人」ですので,起訴されている,すなわち刑事裁判を受けることになった段階でしか選任できないことです。
日本の刑事裁判では起訴された場合の有罪率は99%以上といわれており,これは確実に有罪となる場合にしか原則起訴しない事が理由であると考えられます。

◇私選弁護人◇

私選弁護人は国選弁護人と異なり被疑者が各自で選任する弁護人です。
特に,逮捕された直後で勾留される前の段階、あるいは勾留されずに在宅事件となり、起訴される前の段階では、弁護人を付ける場合は私選弁護人を選任するしかありません。
刑事事件で被疑者を勾留した場合,勾留満期(10日ないし延長含め20日)に際し,検察官は事件を起訴するかどうかを決めなければなりません。
そのため,勾留請求は起訴を前提として行われるといえるでしょう。
勾留をされる前に私選弁護人が付くことで、検察庁や裁判所に意見書を出すといった勾留回避に向けた弁護活動が可能になります。

一方,在宅事件の場合には,勾留請求をした場合のような起訴までの期限がありません。
そのため,検察官は事件を起訴するか起訴猶予の不起訴処分とするか時間をかけて判断することができます。
起訴が前提ととして勾留請求がされる事件と異なり,在宅事件の場合に,弁護活動によって検察官が起訴猶予とすることも多くなっています。

~私選弁護人のメリット~

国選弁護人を依頼した場合,選任される弁護人は国から選任された弁護士となります。
一方,私選弁護人の場合,依頼者が自分で弁護士選ぶことができますので,依頼者の方が信頼できると思った弁護士を選ぶことが可能です。
私選弁護人の場合,刑事事件を専門とした弁護士や,特定の事件に強い弁護士などを選任することが可能となります。

在宅事件の場合には,上述のように弁護活動次第では検察官は事件を起訴猶予とする場合も多いです。
一方,在宅事件であっても何もしなかった場合には起訴されてしまいます。
もっとも,在宅事件の場合には公判が開かれず即座に罰金を言い渡される略式手続き,執行猶予付きの判決が言い渡される即決裁判となることが勾留請求される事件に比べて多いです。
今回のAさんの場合も,何もしなければ痴漢(迷惑防止条例違反)として罰金刑となると考えられます。

しかし,弁護士を選任し,被害者の方と示談を成立させた場合には起訴猶予となる可能性が非常に高いです。
在宅事件で私選弁護人をつける最大のメリットは示談交渉などの弁護活動により事件が起訴猶予となる可能性があるという点です。
示談交渉は被害者と連絡が取れる場合(被害者が知人やお店の店員等の場合)にはご自身でできる場合もあります。
しかし痴漢や盗撮の場合,被害者の方は赤の他人であることがほとんどですので連絡を取ることすらできません。
弁護を依頼された弁護士であれば警察や検察官から被害者の方の連絡先を取り次いで頂き示談交渉ができる場合が多いです。
事件が起訴猶予とならず前科が付いてしまった場合,会社によっては懲戒処分の対象となる場合や今後の人生で大きな不利益を被ることもあります。
刑事事件を起こしてしまった場合には、まずは弁護士に相談されることをおすすめいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強い法律事務所です。
刑事事件を起こしてしまい弁護士を付けるべきどうかお悩みの方は0120-631-881までお気軽にお電話下さい。
事件の見通しや弁護士を付けるべきかどうかなどを含めた無料法律相談のご予約を24時間受付けています。

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