事件別:その他:文書偽造罪・偽造文書行使罪等

  1. 文書偽造罪のうち有印公文書偽造罪・有印公文書変造罪の法定刑は、1年以上10年以下の懲役です(刑法第155条1項、2項)。
    偽造公文書行使罪の法定刑は、公文書偽造罪・公文書変造罪と同様になります(刑法第158条1項)。
    偽造公文書行使罪は未遂も罰せられます(刑法第158条2項)。
  2. 文書偽造罪のうち有印私文書偽造罪・有印私文書変造罪の法定刑は、3月以上5年以下の懲役です(刑法第159条1項)。
    偽造私文書行使罪の法定刑は、私文書偽造罪・私文書変造罪と同様です(刑法第161条1項)。
    偽造私文書行使罪では未遂も罰せられます(刑法第161条2項)。
     

文書偽造罪・偽造文書行使罪の概説

文書偽造罪・偽造文書行使罪文書偽造罪は、公文書の偽造と私文書の偽造に分けられます。

公文書偽造罪における公文書とは、健康保険証・運転免許証・住民票・戸籍謄本などの公務所もしくは公務員の作成すべき文書のことです。
私文書偽造罪における私文書とは、公文書以外の文書で権利・義務もしくは事実証明に関する文書のことで、私人間の各種申込書・請求書・契約書・受領証・委任状などが具体例です。

公文書偽造罪や私文書偽造罪などの文書偽造罪においては、偽造文書に印章(印鑑)・署名が入っていた場合には、有印公文書偽造罪・有印私文書偽造罪として、印章(印鑑)・署名が入っていない無印公文書偽造罪・無印私文書偽造罪よりも法定刑が重くなります。

有印公文書偽造罪・有印私文書偽造罪ともに、罰金刑が定められておらず、起訴されれば正式裁判で懲役刑に問われます。

ただ、公文書偽造罪・私文書偽造罪などの文書偽造罪は目的犯であり、単に文書を偽造しただけで「行使の目的(偽造文書を本物の文書又は内容が正しい文書と人に誤信させる目的)」がなければ公文書偽造罪・私文書偽造罪などの文書偽造罪は成立しません。
 

文書偽造事件、偽造文書行使事件の最適弁護プラン

1 弁護士を通じて不起訴処分又は無罪判決を

身に覚えのない文書偽造罪・偽造文書行使罪の容疑を掛けられてしまった場合、弁護士を通じて、警察や検察などの捜査機関または裁判所に対して、アリバイや真犯人の存在を示す証拠を提出したり、故意ではなく過失(記入ミス、記載漏れなど)であることを客観的証拠に基づいて指摘したり、文書偽造罪・偽造文書行使罪を立証する十分な証拠がないことを指摘したりすることで不起訴処分又は無罪判決を目指します。
 

2 不起訴処分又は無罪判決を目指す弁護活動

実際に、文書偽造・偽造文書行使事件を起こしてしまった場合でも、偽造文書を使うつもりがなかったとか偽造文書で他人を騙すつもりがなかったなどの事情がある場合には、文書偽造に「行使の目的」がなかった又は偽造文書の「行使」には該当しないことを主張・立証することで、不起訴処分又は無罪判決を目指す弁護活動を行います
 

3 被害者への被害弁償と示談交渉を行う

文書偽造罪・偽造文書行使罪の成立に争いのない場合、被害者への被害弁償と示談交渉を行うことが急務になります。

私文書偽造罪・偽造私文書行使罪については、文書偽造による被害が大きくなく組織的・反復的な文書偽造でなければ、示談の成立により起訴猶予による不起訴処分を目指すことも可能です。

起訴猶予による不起訴処分となれば前科はつきません。
 

4 減刑及び執行猶予付き判決を目指す

文書偽造罪・偽造文書行使罪で裁判になった場合でも、被害者との被害弁償又は示談、文書偽造の態様、文書偽造の目的、偽造文書行使による被害結果などから被告人に有利な事情を主張・立証することで、減刑及び執行猶予付き判決を目指します。
 

5 身柄拘束を解くための弁護活動

文書偽造罪・偽造文書行使罪で逮捕・勾留されてしまった場合には、事案に応じ、釈放や保釈による身柄拘束を解くための弁護活動を行います。

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