Archive for the ‘暴力事件・凶悪犯罪’ Category

実子を連れ去り 未成年者誘拐罪で逮捕されるも勾留回避

2024-02-18

実子を連れ去ったとして、未成年者誘拐罪で逮捕された方の勾留回避について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

会社員Aさんは、2年前に離婚した元妻との間に4歳の息子がいますが、親権は元妻にあり、離婚後は、元妻が実家で養育しています。
Aさんは、離婚後、何度か元妻の実家に行き、息子に会おうとしましたが、義父母がそれを了承せずに、Aさんは離婚後、一度も長男に会っていません。
どうしても長男の成長を見たいAさんは、昨日、長男が通っている幼稚園に行き、幼稚園の先生に「元妻に頼まれて迎えに来た。」と嘘を吐いて長男を幼稚園から連れ去りました。
Aさんは、夕方までに長男を元妻の実家に送り届けるつもりで、長男とレストランで食事をした後に、デパートに行きました。
そしてデパートで買い物をして駐車場に戻ったところ、元妻からの通報を受けてAさん等の行方を捜していた愛知県中川警察署の捜査員に発見され、Aさんは未成年者誘拐罪で現行犯逮捕されました。
逮捕後、Aさんに選任された刑事弁護人は、同居するAさんの両親が監視監督することを約束してAさんの勾留を阻止するのに成功しました。
(フィクションです。)

Aさんは自分の子供と一緒に、食事や買い物をしただけで、その後は親権を持つ元妻のもとに連れて行く予定でした。
それならば罪にあたらないのではないかと考えられる方も多くいらっしゃるかもしれません。
しかし、実子であっても親権を持たない親が、親権のある親元から子供を連れ去る行為は未成年者略取罪や誘拐罪にあたる可能性が大です。

未成年者略取及び誘拐罪~刑法第224条~

未成年者を略取及び誘拐すると、未成年者略取罪や誘拐罪となります。
この犯罪は、未成年者を本来の生活環境から離脱させて、自己又は第三者の実力支配下に移すことで成立する、自由に対する罪の一種です。
その手段として暴行や脅迫が用いられた場合は「略取」となり、欺罔や誘惑が用いられた場合は「誘拐」となります。
誘拐の手段とされる欺罔行為は、被拐取者に直接加えられる必要はなく、被拐取者が未成年である場合は、その保護者や監督者に対するものであってもよいとされています。
今回の事件でAさんは、幼稚園の先生に対して「元妻に頼まれて迎えに来た。」と嘘を吐いているので、その場合も未成年者誘拐罪が成立するということです。
未成年者誘拐罪で起訴された場合は、3月以上7年以下の懲役が科せられます。

勾留回避

~勾留~

警察に逮捕されると、逮捕から48時間は逮捕に付随する行為として留置が認められています。
そして警察は逮捕から48時間以内に検察庁に送致しなければなりません。
更に送致を受けた検察官は24時間以内に釈放するか、裁判官に勾留を請求しなければならないのです。
裁判官が勾留を決定すれば勾留が決定した日から10日~20日間は身体拘束を受けることになります。

~勾留の回避~

事前に弁護士を選任することによって勾留を回避することが可能になります。

①検察官が勾留請求をしない
検察官は、送致までに作成された書類と、被疑者を取調べた結果によって勾留請求するか否かを決定します。
それらの書類は主に「勾留の必要性がある」といった内容になっています。
弁護士が、警察等の捜査機関が知り得ない情報を書類にして「勾留の必要性はない」ことを訴えれば検察官が勾留請求をしないことがあります。

②裁判官が勾留請求を却下する
検察官の勾留請求を阻止できなかった場合でも、次は、勾留を決定する立場にある裁判官に対して勾留の回避を働きかけることができます。
主に勾留は、釈放すれば刑事手続き上の支障が生じる場合(証拠隠滅や逃走のおそれがある場合)に決定されますが、そのような虞がないことを訴えることで、裁判官が、検察官の勾留請求を却下することがあります。

③勾留決定に対する異議申し立て(準抗告)
一度、裁判官が勾留を決定した場合でも、この決定に対して異議を申し立てることができます。
これを準抗告といいます。
勾留は一人の裁判官の判断によって決定しますが、その決定に対して準抗告した場合は、最初に勾留を決定した裁判官以外の3人の裁判官によって審議されます。
先入観のない複数の裁判官が、捜査側(警察官や検察官)の作成した書類と、弁護側の作成した書類を見比べて、勾留の必要があるか否かを改めて判断するのが準抗告です。
準抗告が認容されると、最初に決定した勾留はその効力を失います。

愛知県内で、未成年者誘拐事件で逮捕された方の勾留を阻止したい方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律名古屋本部にご相談ください。
フリーダイヤル0120-631-881で24時間365日、初回接見無料法律相談のご予約を承っておりますのでお気軽にか電話ください。

傷害事件で在宅捜査を受けている…私選弁護人を選任 

2023-11-17

傷害事件で在宅捜査を受けている事件を参考に、私選弁護人の選任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

名古屋市の飲食店でアルバイトをしているAさんは、同じ飲食店で働いている同僚と些細なことからトラブルになり、その同僚の顔面を手拳で数回殴打し、同僚に全治3週間の傷害を負わせてしまいました。
この件で同僚が愛知県熱田警察署に被害届を出したことから、Aさんは、警察署に呼び出されて取調べを受けるなどの在宅捜査を受けています。
Aさんは、今後国家資格を取得する予定があるため、前科を避けなければならず、不起訴を獲得するために、早めに私選弁護人を選任しようと考えています。
※フィクションです。

在宅捜査

刑事事件は大きく分けると、在宅捜査の事件と、身体拘束されている事件に分けることができます。
在宅捜査とは、犯罪を疑われている犯人が、捜査機関に逮捕や勾留によって身体拘束を受けずに、取調べ等の捜査を受けることです。

刑事事件というと、身柄事件をイメージされる方も多いでしょう。
確かに、身柄事件の方が社会的耳目を集めやすくマスコミなどによく取り上げられることから、こうしたイメージを抱かれることも致し方ないことかもしれませんが、刑事事件の多くは在宅捜査によって処理されています。

しかし、身柄事件の場合も在宅事件の場合も捜査機関による取調べなどの捜査を受けた後、何らかの刑事処分を受けたり、公判請求されてしまうと刑事裁判を受けなければならないという点では全く異なるところはありません。

在宅捜査と弁護士 

何らかの刑事事件で捜査を受ける場合、弁護士による刑事弁護を受けたいとお考えになる方もおられると思います。
しかし、在宅捜査の場合、起訴前は国から弁護士(国選弁護士)が選任されることはありません。
つまり、ご自身で弁護士を探して私選弁護人を選任するしかないのです。
特に、被害者との示談が必要という場合に、私選弁護士を選任する必要性は高いでしょう。
なぜなら、通常、当事者である加害者が被害者と示談交渉すること非常に困難だからです。
しかし、そのまま示談交渉せずにいると、手続きが進んでしまい、起訴され、刑事場合を受け、結果として何らかの刑罰を受けなけばならなくなるかもしれません。
そうした事態を回避したい場合は、起訴前から私選の弁護士を選任する必要があるでしょう。

まずは相談

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件の法律事務所ですので、Aさんのように傷害事件の在宅捜査を受けている方の法律相談を初回無料で承っております。
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店長を殴って逃走した万引き犯 3時間後に緊急逮捕

2023-11-14

【ニュース記事】一宮市のコンビニにおいて、コンビニでタバコを万引きした犯人が、追いかけてきた店長を殴って逃走したが、事件発生から約3時間後に、緊急逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件(11月14日配信の東海テレビ記事を引用)

一宮市のコンビニの店長が、お店でタバコ1箱を万引きした犯人を見つけ、お店の外まで追いかけて取り押さえましたが、犯人は、店長が警察に通報している間に、暴れ、店長の顔などを殴って再び逃走しました。
通報を受けた警察は、防犯カメラ映像をもとに逃げた犯人を捜索し、約3時間後に、防犯カメラ映像に酷似した犯人を発見し、緊急逮捕しました。

万引き犯人が店長を殴って逃走…何罪になるの? 

コンビニでタバコを万引きしただけであれば、窃盗罪が適用されます。
刑法第235条に規定されている窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
もし万引き犯人に前科、前歴がない初犯の場合、タバコ1箱を盗んだ万引き事件ですと、示談の締結がないとしても、被害弁償をしていれば不起訴となる可能性が高いでしょう。
しかし店長を殴って逃走すれば、適用される罪名は窃盗罪では済まされません。

事後強盗罪

万引き犯人が

①逃走する(逮捕を免れる)
②証拠隠滅するため
③盗んだ物を取り返されるのを防ぐため

に、店員や追いかけてきた人等に暴行や脅迫を加えると、事後強盗罪となります。
事後強盗罪は、刑法第238条に規定されている犯罪行為ですが、強盗罪と同等に扱われるため、その法定刑は「5年以上の有期懲役」と厳しいものです。

強盗致傷罪

さらに、殴った店長が怪我をしていた場合は、強盗致傷罪となります。
強盗致傷罪は、強盗の際の暴行行為によって相手に傷害を負わせた際に適用される罪名で、あらゆる犯罪行為を規定している刑法の中で、非常に厳しい罰則が規定されている犯罪です。
傷害致傷罪の法定刑は「無期又は6年以上の懲役」とされており、また起訴された場合は、裁判員裁判によって刑事裁判が開かれます。

緊急逮捕

一言に『逮捕』と言っても、逮捕には3つ種類があります。
誰にでも逮捕する事が認められている現行犯逮捕、裁判官の発した逮捕状が必要となる通常逮捕、そして緊急性がある場合に認められる緊急逮捕です。
緊急逮捕は、逮捕時点では裁判官の発した逮捕状が必要とされていませんが、警察は、逮捕後に速やかに裁判官に逮捕状を請求しなければなりません。
通常逮捕が逮捕前(事前)に裁判官の許可を得るのに対して、緊急逮捕は、逮捕後(事後)に裁判官の許可を得ることになり、もし、そこで裁判官の許可を得れず、逮捕状が発せられなかった場合、緊急逮捕は無効となり、緊急逮捕された犯人は釈放されます。

緊急逮捕の解説については こちらをクリック

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愛知県一宮警察署の傷害事件 刑事事件における被害者対応

2023-10-24

愛知県一宮警察署の傷害事件を参考に、刑事事件における被害者対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

~事例~
愛知県一宮市に友人らと旅行に来ていたAさんは、町内の飲食店で夕飯を食べることにしました。
旅行先ということもあり、酒がすすみ相当酔っぱらっていたAさんは、些細なことから隣の席のグループと口論になり、その一人ともみ合いの喧嘩になりました。
Aさんは、カッとなり、相手の顔面を拳で殴り、怪我を負わせてしまいました。
愛知県一宮警察署から駆け付けた警察官は、Aさんを傷害の容疑で逮捕しました。
酔いが冷めたAさんは、自分の軽率な行為を猛省しており、被害者に謝罪と被害弁償をしたいと考えています。
(フィクションです。)

多くの刑事事件には、犯罪の被害を被った被害者が存在します。
犯罪により身体的、精神的、経済的な損害を被った被害者に対して、加害者が謝罪や被った損害(被害)を回復しようとすることは、人として当然求められることでしょう。
刑事事件では、検察官が最終的な処分を決定する際や裁判官が刑を決める際に、「被害がどの程度回復されたか」、「被害者が加害者に対してどのような感情を抱いているのか」といった点が考慮されます。
その意味でも、被害の回復といった被害者への対応は、刑事弁護においても非常に重要だと言えます。

被害の回復を目指すためには、まず、被害者と連絡をとり、謝罪の上、被害の程度や被害者の気持ちを確認し、どういった形で被害の回復が可能かを話し合う必要があります。
ここでまず問題となるのが、被害者と連絡がとれるかどうかです。
加害者と被害者とがもともと知り合いであれば、被害者の連絡先を既に知っているケースが多いのですが、全くの他人が被害者となることも珍しくありません。
そのような場合には、警察を介して被害者の連絡先を聞くことになります。
ただ、加害者が被害者と連絡をとって、被害者に供述を変えるよう、被害届を取下げるよう迫るといった罪証隠滅ともとれる行為に出る可能性もありますので、警察が加害者に被害者の連絡先を教えることはありません。
仮に、被害者側から加害者と話をしたいからと、警察を介して加害者と連絡をとろうとしてくることがあったとしても、当事者同士の話し合いはあまりお勧めできません。
当事者間の話し合いは、やったやってないの水掛け論になったり、感情的になり話し合いがうまく進まない場合が多いからです。
また、被害者から過度に高額な示談金が請求されるといったこともあります。
そのような事態を避けるためにも、通常は弁護士を介して被害者との話し合い(示談交渉)を持ちます。
弁護士を介してであれば、警察や検察官を通して被害者の連絡先を教えてもらうことも期待できますし、被害者との話し合いも冷静に行うことができます。
そして、弁護士は、合意した内容を「示談書」という形で書面にし、合意後に争いが蒸し返されないようきっちりと内容を詰めて示談の成立を目指します。
その合意内容には、加害者の被害者への謝罪の意、加害者に求める制約事項、示談金の支払い、そして被害者の加害者を許すという意思表示などが含まれます。
財産犯の場合には、被害弁償がなされたことをもって十分な効果が期待されますが、多くの場合には、被害弁償のみならず被害者からの許しが得られていることで最終的な結果に大きく影響することになります。

残念ながら被害者と連絡がとれなかったり、被害弁償や示談を断られた場合であっても、供託や贖罪寄付といった方法で謝罪の意思や被害の回復の試みを行うことがあります。

どのような形での被害の回復がよいのか、被害者の気持ちや意見をしっかりと考慮した上で、きっちりと対応することが求められます。

刑事事件を起こし、被害者対応にお悩みの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談ください。
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タクシードライバーに暴行 強盗致傷罪で逮捕 

2023-10-12

タクシー代を払わず女性ドライバーに暴行して怪我をさせたとして、強盗致傷容疑で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

名古屋市中村区の強盗致傷事件

会社員のAさんは、名古屋市中村区において、タクシー代を支払わずにタクシーを降りた際に、乗車運賃を催促したドライバーに対して持っていた傘で暴行を加え、ドライバーに軽傷を負わせたとして、強盗致傷罪で、愛知県中村警察署に逮捕されました。
(フィクションです。)

強盗致傷罪

強盗致傷罪は、強盗犯人が、人に傷害を負わせた場合に成立する犯罪で、その法定刑は「6年以上の懲役」と非常に厳しいものです。
同じ条文が適用されますが、傷害の結果に対して故意がある場合は、強盗傷人罪となり、強盗致傷罪よりかは厳しく罰せられることになります。
強盗致傷罪の主体となるのは強盗犯人、つまり強盗罪の実行に着手した者に限られます。

ちなみに強盗罪とは、他人の財物を強取するのが一般的ですが、、直接的に財物を強取するだけでなく、経済的利益を不当に奪い取った場合も強盗罪が成立します。
今回の事件を例すると、ドライバーに暴行を加えて、タクシー代の支払いを受けるという、ドライバーの正当な経済的利益を奪い取ったと解することになり、強盗罪が成立することになります。

強盗致傷罪で逮捕されると

前述したように、強盗致傷罪は数ある刑事事件の中でも凶悪な事件の一つです。
それ故に、警察に逮捕された場合は徹底した捜査、取り調べが行われます。
逮捕されると、かなりの確率で勾留が決定してしまい、勾留期間も10日間ではなく20日間まで延長される可能性が高いでしょう。
この勾留期間中に検察官が起訴するかどうかを判断しますが、起訴された場合は、裁判員裁判によって裁かれることになります。
裁判員裁判は、実際の刑事裁判が開かれるまで、一般的な刑事裁判とは異なる手続きがふまれるため起訴されてから判決が言い渡されるまで相当な期間を有することとなります。
そのため保釈によって釈放されなければ長期間にわたって身体拘束が続きます。

強盗致傷事件に強い弁護士

このコラムをご覧の方で、名古屋市中村区の刑事事件でお困りの方や、強盗致傷事件に強い弁護士をお探しの方、また裁判員裁判の経験がある弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご連絡ください。

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制止しようとする交通事故相手を車で引きずる 殺人未遂罪で逮捕

2023-10-06

制止しようとする交通事故相手を車で引きずったとして、殺人未遂罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

Aさんは、車で愛知県一宮市のドラッグストアに行った際、駐車場において、軽四自動車と接触する事故を起こしてしまいました。
運転免許証を自宅に忘れて不携帯だったAさんは、警察に通報されると厄介だと思い、そのまま逃走しようとしました。
ところが、軽四自動車の男性運転手が車から降りてきて、Aさんの車を制止しようと、Aさんの車にしがみついたのです。
Aさんは、しがみついた男性を振るい落とそうと、男性を引きずりながら数百メートル、車を走行させましたが、逃走することを諦めて車を停止させました。
そうしたところ、Aさんは通報で駆け付けた警察官に、殺人未遂罪で現行犯逮捕されました。
(フィクションです)

殺人未遂罪

上記事件のように、人がしがみついている車を走行させる行為は殺人未遂罪になりかねません。
そもそも殺人罪は、故意的に人を殺すことによって成立する犯罪で、相手が亡くなるまでの結果に至らなかった場合は殺人未遂罪となります。
ここでポイントとなるのが殺意(殺人の故意)の有無です。
ここでいう殺意とは、「殺してやろう」といった明確的なものでなくても、その行為によって相手が死んでしまうかもしれないと思いながらも、その行為を継続した場合にも認められます。
当然、殺意については人の内面に関するものであり客観的に分かるものではないため、行為者に殺意があったかどうかの真相は行為者本人にしか知りえないものですが、警察等は、その行為態様等によって、客観的に殺意を立証していきます。
つまり行為自体が、人を殺害してしまうほどの危険性が認められるならば、殺してしまう可能性を認識していたのだから、殺意もあるだろうというように考えられてしまうわけです。

制止しようとする交通事故相手を車で引きずると

以上のことを今回の事件に当てはめてみますと、車は立派な凶器であり、故意的に人に衝突したり、参考事件のように、車を走行させて車体にしがみついている人を引きずれば、相手が死亡する危険性が十分に考えられるので、殺人未遂罪が成立する可能性は極めて高いでしょう。
逆に、運転手が、人が車体にしがみついていることを知らなかった場合は、車を運転するに当たっての注意が不足していたとして、相手が死傷すると過失運転致死傷罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条)に問われる
でしょう。

逮捕された場合は

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
愛知県一宮市で刑事事件を起こして警察に逮捕されたなど、刑事事件に関してお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)にてご相談の予約を受け付けております。

殴られたので殴り返した!!これって正当防衛ですか?

2023-10-03

殴られたので殴り返した場合に、正当防衛が成立するのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事例

名古屋市南区に住んでいるAさんは、散歩中に自転車に乗った男性と通行トラブルになりました。
最初は口論でしたが、相手の男性に急に殴られたAさんは、同じように相手の男性を殴り返してしまいました。
(フィクションです)

喧嘩などで、先に相手から暴行を受けたので、応戦し、殴り返した…これはよくある事例ですが、そこでよく耳にするのが「正当防衛」です。
皆さんご存知のように、正当防衛が認められると、例えその行為が法に触れる行為だとしても、その違法性が阻却され、刑事責任を負いません。
それでは正当防衛はどの様な場合に成立するのかについて解説します。

正当防衛

正当防衛とは、その言葉のとおり、正当な防衛行為だと認められた場合に成立します。
法律上は、刑法第36条1項に規定されており、その内容は

急迫不正な侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するために、やむを得ずにした行為は、罰しない。

と明記されています。
この条文を要約すると、正当防衛が成立するには、少なくとも

①急迫不正な侵害に対しての防衛行為でなければならない。
②自己又は他人の権利を防衛するための行為でなければならない。
③防衛行為はやむを得ずにするものでなければならない。

と3つの条件が必要であることがわかります。

「急迫不正な侵害」とは

「急迫」とは、実際に法益の侵害が存在している最中である場合や、直前に迫っている場合を意味します。
またここでいう「不正な侵害」とは、生命、身体、財産等に危険を感じさせる違法な行為を意味し、この行為は必ずにしも有責であることまでは必要とされていません。
つまり刑事責任を追及されない人からの侵害行為に対する防衛行為であっても正当防衛は成立するとされています。

「やむを得ず」とは

正当防衛の防衛行為は、危険を回避するための唯一の行為であることまでは必要とされていませんが、必要最小限であることが求められ、行為自体が必要最小限であれば、その行為によって重大な結果を招いてしまったとしても、正当防衛は成立するとされています。

殴られたので殴り返した…

今回の参考事例のような場合に正当防衛が認められるか?については、必ず認められるとは言い難く、逆に、積極的な加害行為だとして、認められない可能性の方が高いと言えるでしょう。
確かに「相手からの暴行」は、正当防衛でいうところの「急迫不正な侵害」に該当しますが、相手からの暴行に対して殴り返す行為が、「自己の権利を防衛するためにやむを得ずにした行為」だとは言い難いからです。

まずは弁護士に相談を

正当防衛を主張するケースでは、当事者から事件当時の出来事を詳細に聴き出した上で、要件に当てはまるかどうか判断するという極めて高度な技術と知識が必要となります。
正当防衛を適切に主張するなら、刑事事件専門の弁護士に相談することをお勧めします。。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、事事件・少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件・少年事件でお悩みの方は,まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。
専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談,初回接見サービスを受け付けております。

少女を自宅に連れ込んで逮捕 逮捕・監禁罪

2023-08-30

少女を自宅に連れ込んで逮捕された事件を参考に、逮捕・監禁罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

Aさんは、名古屋市中村区の路上を歩いていた14歳の少女に対し、「お父さんが急病で倒れた。お母さんに頼まれて迎えに来たので、すぐに病院に行こう。」などと嘘をつき、少女を車に乗せて連れ去りました。
その後、少女を独り暮らししている自宅アパートに連れ込み、少女を鎖でつないで監禁しました。
近隣住民からの通報で警察官がそのアパートに駆け付け、Aさんは現行犯逮捕されました。
(フィクションです。)

逮捕・監禁罪について

~刑法220条~

不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
「不法に」とは、人を逮捕したり監禁したりする行為は、警察官が法律に則り適法に行われる場合がありますが、適法に行われた場合は、逮捕監禁罪は成立しません。
「逮捕」とは、人の身体に対して直接的な拘束を加えてその行動の自由を奪うことです。
例えば、ロープやビニールテープなどで手足を縛る行為が逮捕に当たります。
ただし、ごく短時間で身体拘束をしたにすぎない場合は、「逮捕」ではなく「暴行」と評価されます。
「監禁」とは、人が一定の区域から出ることを不可能又は著しく困難にしてその行動の自由を奪うことです。
鍵をかけて部屋に閉じ込める行為が典型的なものですが、判例では、被害者をバイクの荷台にのせたまま走行を続ける行為について、脱出を著しく困難にするものとして「監禁」にあたるとされたケースがあります。
「逮捕」「監禁」の違いについては、人の身体を直接的に拘束するか間接的に拘束するかによりますが、いずれにせよ同じ罪ではあるので、厳密に区別がなされているわけではありません。

事例について

逮捕監禁罪の成立には、被害者が直接的に身体を拘束され、一定の限られた場所から脱出することが不可能、あるいは著しく困難であったことが必要となります。
事例のケースでは少女が鎖につながれ、脱出することが不可能な状況にあったので、逮捕監禁罪が成立します。
ただ、この鎖が少女自身で外せる状況下にあった場合はどうでしょうか。
被害者が物理的には脱出することが可能である状況下でも、犯人らの監視やその心理的影響力により、脱出困難性が認められ、逮捕監禁罪が成立するケースもあります。
例えば、入浴中の女性の衣服を外に投げ捨て、その女性が羞恥心のために部屋から出られなくなった場合、監禁罪が成立する可能性があります。
さらに、逮捕・監禁行為と人の致死傷結果との間に因果関係がある場合には、逮捕・監禁致死傷罪が成立します。
同罪の法定刑は、逮捕・監禁罪より重い法定刑となり、3月以上15年以下の懲役となります。

逮捕・監禁事件における弁護活動

逮捕監禁事件において、早期に被害者との示談を成立することができれば、検察官による不起訴処分や裁判を経ても執行猶予判決を受けることが可能となりえます。
ですから、早く弁護士に依頼することをおすすめします。
逮捕や勾留されてしまうのは、証拠隠滅逃亡のおそれがあるためです。
そこで、弁護士は早期釈放、早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。
また、犯人が脅迫行為や強要行為を否認している、あるいは、被害者と言われている方が真の同意のもとで被疑者の部屋や車に乗り込んだ場合、逮捕・監禁罪が成立せず無罪を獲得できる可能性があります。
弁護士は、捜査機関の主張が十分な事実や証拠に基づいていないということを的確に指摘し、無罪判決不起訴処分に持ち込む弁護活動をします。

名古屋市中村区で逮捕監禁罪に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。

花火大会で乱闘 共謀がない場合でも傷害罪に

2023-08-27

花火大会において発生した複数人による乱闘事件を参考に、共謀がない場合でも傷害罪に問われることについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

花火大会での乱闘事件

会社員のAさんは、夏休みの週末に行われた半田市の花火大会を友人と共に観覧し、そこでお酒を飲んでいました。
そんな中、原因まで分かりませんが、観覧者同士で喧嘩が始まり、殴られた男性がAさんの方に倒れ込んできて、Aさんが飲んでいた、缶ビールをこぼしてしまいました。
そこで缶ビールをこぼされたことに腹が立ったAさんは、この男性の胸倉を掴んで起き上がらせ、腹に足蹴りをしたり、頭を平手で殴る暴行を加えたのです。
そこに半田警察署の警察官が臨場し、Aさんも、この男性に対して暴行した容疑で警察署に連行され、その後、被害者の男性が怪我を負っていたとして傷害罪逮捕されることになりました。
男性に暴行した事実は認めているAさんですが、男性の怪我は他の人の暴行によるものだと、傷害罪の適用について納得ができません。
(フィクションです。)

傷害罪とは

傷害罪は、刑法204条において、「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
ここでの「傷害」とは、主に人の生理的機能障害を与えることをいい、殴る蹴るなどの暴行行為による外傷性の怪我の他、故意的に性病を発症させたり、精神疾患を発症させたりすることも、傷害罪でいうところの「傷害」に当たる場合があります。
ちなみに、暴行を行ったが、怪我を負わせるまでには至らなかった場合は、刑法第208条の暴行罪が適用されます。

複数人による暴行による傷害罪

共犯

複数人が共謀して、被害者に対して暴行を加え、その結果被害者が傷害を負った場合は、被害者の傷害が、誰の暴行行為によって生じたものか関係なく、暴行行為に加わった者は当然のこと、場合によっては直接被害者に暴行していない者も、共犯として傷害罪に問われます。(刑法第60条)
共犯としての傷害罪が成立するには、共犯同士の間で「共謀」が必要となりますので、今回のような参考事件の場合は、Aさんと、他の乱闘に参加していた人たちの間で共謀が認められないでしょうから、適用されません。

同時傷害

他方で、刑法207条には「2人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、…その傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。」との条文があります。
これはどんな条文かというと、共謀がなくても、つまり上記した共犯に該当しない場合でも、被害者の怪我が誰の暴行によるものか判断できない場合は、暴行に加わった者全員に傷害罪が適用されるというものです。
ですから、参考事件のような場合でAさんが、「自分の殴った行為でこんな怪我を負うはずがない!」と主張したとしても、傷害罪の刑責を負う可能性があるのです。

刑事事件に強い弁護士。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
傷害事件に関してお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
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【ニュース紹介】スーパーで商品を万引き後、警備員を傘で殴った疑いで緊急逮捕

2023-07-25

今回は、名古屋市西区のスーパーで商品を万引き後、声をかけてきた警備員を傘で殴った疑いで69歳女性が逮捕された事件につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。

【ケース】

12日午後、名古屋市西区のスーパーで万引きをし、声をかけてきた警備員を傘で殴って逃げたとして69歳の女が逮捕されました。
逮捕されたのは名古屋市西区の69歳女性被疑者です。

女性被疑者は12日午後3時ごろ、名古屋市西区中小田井2丁目のスーパー「平和堂中小田井店」でヨーグルトなどの食料品6点を万引きしたうえ、声をかけられた女性警備員(70)の顔を持っていた傘で複数回殴った疑いが持たれています。

女性警備員にケガはありませんでした。

女性被疑者は犯行後、徒歩で逃走していて、通報を受け駆け付けた警察官が付近の別の店舗で女性被疑者を発見し、緊急逮捕しました。
女性被疑者は調べに対し「盗んでいない。傘で叩いていない」と容疑を否認しています。
(https://news.yahoo.co.jp/articles/98b84c74889c21f7edec561fa0c62c215f73a2b6 4月13日 「スーパーで食料品6点万引き…声かけた警備員の顔を傘で複数回殴って逃走か 69歳女を緊急逮捕 容疑否認」より ※氏名等の個人情報は秘匿しています)

【ケースの事件について】

ケースの事件については被疑罪名が記載されていないため、一般論にとどまりますが、万引き事件が事後強盗事件に発展する場合もあります。
ケースのように、万引きをした後、声をかけてきた店員や警備員などに暴行・脅迫をする行為が典型例です。

※刑法
(事後強盗)
第二百三十八条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

事後強盗罪の法定刑は5年以上の有期懲役とされていますが、窃盗罪と異なり罰金刑が予定されていません。
有罪判決を受け、刑の減軽もなされない場合においては、最低でも5年の懲役を言い渡されることになります。
また、この場合は執行猶予がつくこともないため(刑法第25条)、実刑判決となります。

万引きをした後に店員や警備員に暴力をふるっただけ、と軽くとらえることは禁物です。
事後強盗の疑いで逮捕された場合には、すぐに弁護士の接見を受け、今後の弁護活動に関してアドバイスを受けましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
事後強盗事件に関してお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)にてご相談の予約を受け付けております。

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