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コンビニで財布をネコババ 適用罪名は?窃盗罪と遺失物横領罪を検討

2024-03-16

コンビニで財布をネコババした事件を参考に、、窃盗罪と遺失物等横領罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。

参考事件

会社員のAさんは、田原市にあるコンビニで買い物をした際に、セルフのコーヒーメーカーの横に財布が置き忘れられていることに気付き、そのまま、その財布をネコババしました。
しかしコンビニ店内の防犯カメラ映像と、Aさんがコンビニで買い物した際にクレジットカードを使用していたことから、後日、Aさんは田原警察署に呼び出されていました。
Aさんは、自分の行為が「遺失物横領罪」「窃盗罪」のどちらに抵触するのか分からず不安です。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

Aさんの行為は、窃盗罪と遺失物横領罪の何れかに該当するでしょうが、どちらの罪名が適用されるかによって、どのような刑事罰が科せられるかが大きく変わってきます。
そこで本日のコラムでは、この事件を参考に「遺失物横領罪」と「窃盗罪」について解説します。

遺失物横領罪

遺失物等横領罪は、占有離脱物横領罪等と共に刑法第254条に規定されています。

刑法254条
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。

占有とは、財物に対する事実上の支配ないし管理のことであり、その財物を支配、管理している人は占有者と呼ばれます

遺失物とは、占有者の意思によらないでその占有が離れ、誰の占有にも属さなくなったもののことであり、いわゆる「落とし物」を意味します。
漂流物とは、その中でも特に水中、または水面に存在する物のことをいいます。
その他占有を離れた他人の物は、例えば手違いで届けられた他人の郵便物や、風で飛ばされた洗濯物等がこれに該当します。

窃盗罪

参考事件のような状況では、場合により窃盗罪が該当する可能性も考えられます。

刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

窃取とは、他人が占有する財物の占有を、占有者の意思に反して侵害し、自己または第三者の占有に移すことです。

参考事件を検討

ケース1~遺失物横領罪~

Aさんのネコババした財布が、すでに持ち主の占有を離れていると考えれば、その財布は遺失物横領罪でいうところの、占有者の意思によらないでその占有が離れた物、つまり遺失物(落とし物)となり、その遺失物(落とし物)を持ち去るAさんの行為は、遺失物横領罪に抵触するでしょう。

ケース2~窃盗罪~

Aさんのネコババした財布が、まだ持ち主の占有を離れていない場合、つまりまだ財布の持ち主が近くにいたり、その場に置き忘れて間もない場合は、財布の占有は持ち主にあると考えられるので、Aさんの行為は、他人の占有する財物を窃取することとなり、窃盗罪に抵触するでしょう。

ケース3~窃盗罪~

Aさんはスーパーの店内にある遺失物(落とし物)の財布をネコババしています。
その場合、遺失物(落とし物)の財布の占有が、財布の持ち主から、その場所を管理するスーパーに移っていると考えられる場合があります。
このように店側の排他的支配性が認められれば、Aさんの行為は、スーパーの占有物を窃取したとして、窃盗罪が成立することになるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件を専門に扱う弁護士事務所です。
初回無料法の法律相談については、ご予約はフリーダイヤル0120-631-881で簡単にお取りできますので、お気軽にお電話ください。

窃盗事件(万引き)で再度の執行猶予を獲得

2024-03-07

窃盗事件で再度の執行猶予となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

~ケース~
犬山氏の店で万引きしたとして、窃盗容疑で県内に住むAさんが愛知県犬山警察署に逮捕されました。
Aさんは、2年前にも万引きで逮捕されており、懲役1年執行猶予3年の判決が言い渡されていました。
今回の犯行は、執行猶予期間中に行われたため、Aさんの家族は今度こそは実刑判決が言い渡されるのではないかと心配しています。
Aさんは、神経性過食症や窃盗症の疑いがあり、Aさんの家族は治療にも専念させてやりたいと思い、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

執行猶予について

まず、「執行猶予」について説明します。
「執行猶予」というのは、刑を言い渡すにあたって、犯情により一定の期間刑の執行を猶予し、罪を犯すことなく猶予期間が経過した場合に、刑罰権の消滅を認める制度のことです。
本制度は、刑が科されることによる弊害を避けるとともに、条件に違反した場合には刑が執行されるという心理的強制により、犯人の自覚に基づく改善更生を図るものです。

刑の執行猶予には、刑期の全部の執行猶予と刑期の一部の執行猶予とがありますが、ここでは全部執行猶予について解説します。

裁判官は、どんな事件でも刑の執行を猶予することができるわけではありません。
充たすべき要件は、次の通りです。

①(a)前に禁固以上の刑に処せられたことがないこと。
 または
 (b)前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日またはその執行の免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処せられたことがないこと。

②3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金の言渡しをする場合であること。

③執行猶予を相当とするにたりる情状があること。

万引き事件の場合、初犯であれば微罪処分となることが多いですが、2回目は起訴猶予、3回目は罰金刑と、再犯を重ねるたびに、当然その処分も重くなります。
ですので、万引き事件で正式裁判となるということは、それ以前に同種の前科前歴があるというケースが大半だと言えるでしょう。
犯行態様や被害額にもよりますが、概ね、万引き事件で始めて正式裁判となった場合、執行猶予付き判決が言い渡されることが予想されます。
この場合、判決言い渡し後、すぐに刑務所に入ることはなく、普段の生活に戻ることができます。

しかし、残念ながら、再び万引きで捕まってしまうケースが少なくありません。
それも執行猶予期間中の犯行であることも多く、その場合、実刑の可能性も高くなります。

再度の執行猶予とは

執行猶予期間中に何らかの罪を犯してしまった場合でも、裁判で再び執行猶予付き判決が言い渡される可能性はあります。
これを「再度の執行猶予」といいます。

再度の執行猶予の要件は、次の通りです。

①前に禁固以上の刑に処せられ、その執行の猶予中であること。

②1年以下の懲役または禁錮の言渡しをする場合であること。

③情状が特に酌量すべきものであること。

②の要件について、初度の場合と異なり、罰金の言渡しを受けたときは執行を猶予することはできません。
更に、「1年以下」の懲役・禁錮の言渡しに限定されており、なかなか厳しい要件となっています。
また、③の要件については、情状が「特に酌量すべき」ものとなっています。
犯行態様が悪質ではなく、被害も軽く、被告人の再犯防止に向けた努力が顕著であるなどといったこと等が考慮されます。
これについても、そう安易に満たすことができる要件ではありません。

しかし、万引き事件においては、精神障害が犯行の要因だと認められる場合、被告人の更生のためには刑罰よりも治療が優先されるべきとして、再度の執行猶予が言い渡された事例も少なくありません。
万引きを繰り返す方には、窃盗症や摂食障害を患っているケースもあり、そのような精神障害が万引きの再犯に大きく影響していることもあります。
精神障害が疑われる場合には、専門医の診察を受け、適切な治療を受けることが再発防止のために必要となります。
裁判でも、診断書や治療経過報告書などといった資料と共に、本人が再発防止に向けて真摯に治療に取り組んでいることを主張していくことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
刑事事件・少年事件でお悩みの方は、弊所の弁護士に今すぐご相談ください。
無料法律相談初回接見サービスのご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。

詐欺事件に関する法律解説:補助金詐欺事件の事例を通して

2024-03-04

詐欺事件は、日常生活においても、企業活動においても、重大な犯罪として認識されています。この記事では、具体的な詐欺事件の事例を通じて、詐欺罪の法的な側面を解説します。

  1. 詐欺罪とは
  2. 補助金詐欺事件の概要
  3. 法的評価:詐欺罪の成立要件
  4. 執行猶予の意義と条件
  5. 詐欺事件における被害弁償の重要性
  6. まとめ:詐欺事件への法的対応
  1. 詐欺罪とは

詐欺罪は、刑法第246条1項に定められており、「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」と規定されています。この「人を欺く」という行為が詐欺罪の核心をなしており、虚偽の表示や隠蔽により他人を誤信させ、その結果として財物を交付させる行為が該当します。

詐欺の手口は多岐にわたりますが、共通するのは、被害者の信頼を悪用し、不正な利益を得ることです。詐欺事件は、その手口の巧妙さや社会的影響の大きさから、刑法において重要な犯罪の一つといえるでしょう。

次に、この記事で取り上げる補助金詐欺事件の具体的な内容について解説します。

  1. 補助金詐欺事件の概要(*フィクションです)

愛知県一宮市に住む被告人Aは、自治会の副自治会長を務めていた立場を利用し、ごみ収集庫の設置工事に関する補助金を詐取したとして一宮警察署に逮捕されました。
具体的には、実際の工事費用よりも高額を示す虚偽の見積もり書を作成し、これを自治体に提出し、その結果として、自治体は虚偽の見積もりに基づき、補助金60万円を自治会名義の口座に振りこんだのです。

今回の事案は、自治体から補助金を不正に得るために虚偽の内容を記載した書類を提出したという事例です。
今回の事案におけるAの行為は、補助金の交付を受けるために必要な書類に虚偽の情報を記入し、自治体を欺いたものであり、詐欺罪の成立要件を満たしています。

  1. 法的評価:詐欺罪の成立要件

詐欺罪の成立には、いくつかの要件が必要です。
まず、「人を欺く」行為が必須であり、これには虚偽の事実を告げることや、事実を隠すことが含まれます。
次に、その欺瞞行為によって「財物を交付させる」ことが求められます。
つまり、被害者が詐欺行為によって誤った認識を持ち、その結果として財物を手放すことが必要です。

補助金詐欺事件では、被告人が自治体に対して虚偽の内容の見積書を提出しました。
この行為は、自治体を欺くことに該当し、自治体が補助金という形で財物を交付する直接の原因となりました。
この点において、詐欺罪の「人を欺いて財物を交付させた」という要件が満たされています。

さらに、詐欺罪の成立には故意が必要です。
被告人が虚偽の見積書を提出した行為は、補助金を不正に受け取ることを目的とした計画的なものであり、明確な故意が認められます。

  1. 執行猶予の意義と条件

執行猶予は、有罪判決を受けた被告人が一定期間、再犯を犯さないことを条件に、実際には刑務所に収監されずに社会生活を送ることができる制度です。
この制度の目的は、被告人が社会復帰を果たし、再犯の防止を図ることにあります。

執行猶予が付与されるか否かは、裁判所が被告人の犯罪の性質、犯行の動機や背景、被害の程度、被告人の年齢や健康状態、過去の犯罪歴、反省の態度など、様々な要素を総合的に考慮して判断します。
特に、被告人が犯罪後に真摯に反省し、被害弁償を行うなどの積極的な改善努力を示した場合、執行猶予の付与が検討されることがあります。

詐欺罪の刑罰は、最大で10年以下の懲役と定められていますが、具体的な刑の量定は、犯行の悪質性や被害の程度、被告人の反省の度合いなど、多くの要素を考慮して決定されます。
今回の事案では、被告人が補助金を全額返還し、反省の意を示すことなどが、執行猶予付きの判決の獲得において重要な要因となるでしょう。

以上のように、執行猶予を得るためには、単に法的な責任を果たすだけでなく、社会的な責任に対する真摯な姿勢が求められます。

  1. 詐欺事件における被害弁償の重要性

詐欺事件において、被害弁償は非常に重要な要素です。
先述のように今回の事案では、被告人が補助金を全額返還したか否かが、執行猶予を得るための重要な要因となりえます。
なぜならこの行動は、被告人の反省と更生の意志を示すものとして、裁判所によって高く評価されるためです。

詐欺罪で起訴された場合、被害者への迅速な被害弁償は、刑事裁判における量刑を左右する重要な要素の一つです。
被害弁償は、被告人が犯した行為に対して責任を取り、被害者の損害を補填する意志があることを示します。
また、社会に対しても、犯罪行為によって生じた不正を是正しようとする姿勢を示すことになります。

詐欺事件では、被害者の経済的損失を回復することが、事件の解決において非常に重要です。
そのため、被告人が積極的に被害弁償に取り組むことは、裁判所が判決を下す際に考慮される重要な要因となり得ます。
被害弁償の有無やその内容は、執行猶予の付与や刑の軽減に直接影響を及ぼすことがあります。

このように、詐欺事件における被害弁償は、法的な責任を果たすだけでなく、社会復帰への第一歩ともなるため、非常に重要な役割を果たします。

  1. まとめ:詐欺事件への法的対応

詐欺事件は、その手口の巧妙さと社会的影響の大きさから、法律によって厳しく罰せられます。
愛知県一宮市で発生した補助金詐欺事件の事例を通して、詐欺罪の成立要件、執行猶予の意義、被害弁償の重要性について考察しました。

詐欺罪の成立要件は、「人を欺いて財物を交付させる」ことにあります。
この事件では、虚偽の見積書を提出することで自治体を欺き、補助金を不正に受け取るという行為が詐欺罪に該当しました。

詐欺事件における被害弁償は、被告人の反省と更生の意志を示す重要な要素です。
迅速な被害弁償は、被害者の経済的損失を回復させるだけでなく、裁判所に対しても被告人の責任感と更生への意欲をアピールすることができます。

この事例から学ぶべきは、詐欺事件への法的対応は、単に刑罰を科すことだけではなく、被害の回復と被告人の社会復帰を目指すべきであるということです。
詐欺事件に直面した際は、法的な側面だけでなく、被害者救済と犯罪者の更生にも目を向けることが重要です。

執行猶予判決など、刑事処分の軽減のためには、迅速かつ適切な弁護活動が不可欠ですので、お困りの場合は速やかに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件を中心に扱う法律事務所です。
ぜひ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください

三連休中でも即日対応 お気軽にお問い合わせください

2024-02-24

三連休ですが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。
旅行に行くなどしてご家族と過ごしたり、お友達とお酒を飲みに行ったり、連休を楽しんでいる方も多いかと思います。
そういった方は是非、三連休をお楽しみください。

さてこのような連休中に、事件、事故に巻き込まれてしまう方もいるかと思いますが、以下はそういった不測の事態に陥った方へのご案内になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、三連休中も休まず営業しており

連休中に弁護士の法律相談を受けたい
連休中に家族、友人が逮捕されてしまった

など刑事事件にお困りの方に対して即日対応しております。

法律相談を受けたい

3カ月前に近所の銀行ATMに置き忘れていた現金入りの封筒をネコババしました。
この件で、連休明けに愛知県中村警察署に呼び出されています。
出頭まで時間がないので、連休中に弁護士相談をうけておきたいのですが、連休中も対応していますか?

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、連休中も休まず営業しています。
しかも連休中であっても、刑事事件に関する法律相談は、初回無料で承っておりますのでご安心ください。

警察に逮捕されてしまった

知人と酒を飲みに行った父親が帰宅しません。
近くの警察署に相談に行ったら、飲酒運転で交通事故を起こして逮捕されていることが発覚しました。
連休ですが、父に面会してくれる弁護士さんはいますか?

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、連休中でも警察署に、弁護士を派遣することができます。
基本的には、お電話いただいたその日のうちに弁護士を逮捕されている方のもとに派遣することができますのでご安心ください。
初回接見サービスのご案内

無料法律相談・初回接見サービスのご利用方法

連休中の、無料法律相談や初回接見サービスをご利用いただくには

フリーダイヤル 0120-631-881

でご予約いただく必要がございます。
こちらのフリーダイヤルは、24時間対応していますのでご安心ください。
なお愛知県だけなく近隣県にお住いの方からのご予約も受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

占有離脱物横領容疑で取調べ 黙秘してもいいの?

2023-12-20

占有離脱物横領容疑で取調べを受けている方を例に、取調べにおける黙秘について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事例

安城市内に住む会社員Aさんは、半年ほど前に、路上に放置された鍵の壊れた自転車を見つけ、そのまま自宅に乗って帰りました。
そして鍵を取り付けるなどして、この自転車を修理したAさんは、自転車を通勤に使っています。
そんなある日、帰宅途中に愛知県安城警察署の警察官に職務質問され、自転車が盗難車であることが発覚しました。
Aさんは愛知県安城警察署に任意同行されて、占有離脱物横領罪で取調べを受けています。
警察の取調べに納得ができないAさんは黙秘しましたが、今後の処分が不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談しました。(フィクションです)

占有離脱物横領罪

占有離脱物横領罪とは、刑法第254条に定められている法律で、違反すると1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料が科せられるおそれがあります。
占有離脱物横領罪は、遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領する事によって成立する罪で、未遂の規定はなく、占有離脱物である事を知りながら、不法領得の意思をもってこれを拾得する事によって成立します。
自転車の占有離脱物横領事件は非常に軽微な犯罪ですので、場合によっては微罪処分となって検察庁に送致すらされないケースがあります。
今回の事例で、Aさんは、何らかの理由で持ち主の占有から離れてしまった自転車を盗ってしまっているので占有離脱物横領罪が成立しますが、もし持ち主がとめた自転車を直接盗ってしまうと、窃盗罪が成立します。

取調べにおける黙秘

警察官や検察官の取調べを受ける方には黙秘権が認められています。
黙秘権とは、話したくな事は話さなくてもよい、話したくなければ黙っていてもよいという、取調べを受ける方全員に認められている権利です。
黙秘権を行使する事は、メリットもありますが、状況によってはデメリットも存在します。
今回の事例の場合、犯行を認め素直に取調べに応じていれば微罪処分によって前科が付かないかたちで手続きが終了する可能性がありますが、黙秘することによって、否認事件として取り扱われるために微罪処分の対象外となってしまう可能性があります。
黙秘権を行使するか否かは、取調べを受ける方の判断ですが、黙秘することによって想像以上の不利益を被る可能性があるので、事前に刑事事件に強い弁護士に相談する事をお勧めします。

まずは弁護士に相談を

警察や検察の取調べで黙秘するかどうかを悩んでおられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
刑事事件に強い弁護士が、事件の内容や、取り調べ状況、処分の見通し等を含めて総合的に判断して、的確にアドバイスいたします。

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昭和警察署に詐欺罪で逮捕

2023-11-23

睡眠薬を飲ませて現金を詐取したとして詐欺罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

Aさんは、取引先の男性と酒を飲みに行き、そこで男性に睡眠薬を混入したお酒を飲ませました。その後、トイレに行く際に、Aさんは、睡眠薬の影響で朦朧としている男性に対して「財布を見といてくれ。」と言って財布を男性に預けました。そして帰宅する際になって男性から財布を返してもらったAさんは、「財布に入れていた現金10万円がなくなっている。」と言いがかりをつけて騙し、意識もうろうとしている男性から現金を騙し取ったのです。Aさんは、愛知県昭和警察署に詐欺罪で逮捕されました。(フィクションです。)

詐欺罪

Aさんの行為は「詐欺罪」に該当するでしょう。
詐欺罪とは、人から金品を騙し取ることで、その法定刑は10年以下の懲役です。
詐欺罪は、人から金品を詐取する目的で、人を騙し(欺罔行為)、そして騙された人が、錯誤に陥って金品を交付し、その金品を受け取ることによって成立します。
今回の事件を整理すると、被害者が財布に入った現金を失くしたかのように装って、その現金を要求する行為が、詐欺罪でいうところの欺罔行為となり、被害者の男性が、現金を失くしてしまったという錯誤に陥って、お金を支払っていることを考えると詐欺罪が成立するのは間違いないでしょう。

睡眠薬を飲ませたら傷害罪!?

今回の事件で、犯人は被害者の男性に睡眠薬を飲ませて意識をもうろうとさせています。
この行為は、傷害罪となる可能性が高いでしょう。
傷害罪と言えば、殴ったり蹴ったりといった暴行行為によって人に怪我をさせることをイメージするかもしれませんが、暴行行為以外でも、人に傷害を負わせる意思をもって、飲み物に睡眠薬を混入させるなどして、人に睡眠薬を飲ませ、その上で意識障害を生じさせると傷害罪が成立します。
傷害罪の法定刑は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

昏酔強盗罪について

今回の事件は「10万円を騙し取った」という詐欺事件としてとらえることができますが、仮に被害者の男性が、財布を預かって、自分が現金を管理している認識があったとしたら、睡眠薬を飲まされて意識障害が生じている間に現金を奪われたという昏酔強盗事件としても成り立つ可能性があります。
昏酔強盗罪は、人を昏酔させて金品を盗取することで成立する犯罪で、今回のように、睡眠薬を飲ませて意識をもうろうとさせる行為は、昏酔強盗罪でいう「昏酔」となります。
昏酔強盗罪は、強盗罪と同じ「5年以上の有期懲役」と、厳しい法定刑が定められています。

まずは弁護士を派遣(初回接見サービス)

刑事事件に特化している事務所として有名な、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する初回接見のサービスを提供しています。
初回接見サービスは、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間対応でご予約をお受けていますので、いつでも、どこからでもお気軽にお電話ください。

瀬戸市の業務上横領事件 会社の建設機材を転売し自宅待機中

2023-11-11

瀬戸市の会社で建設機材を転売していた事件を参考に、業務上横領罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

瀬戸市にある建設機材を扱う会社に勤めるAさんは、会社で扱っている建設機材の在庫管理を任されています。
そんなAさんは、在庫表を改ざんして、会社に保管されている建設機材をこっそりと自宅に持ち帰り、インターネットの転売サイトで転売し現金を得ていました。
Aさんはこうしたことを約3年前から繰り返しており、転売して得た現金は1000万円にも及びます。
先日内部異動があり、Aさんの後任の担当者がAさんの不正に気付き、会社が調査に乗り出したようです。
すでにAさんは会社の聞き取りに対して、建設機材を転売したした一部の事実を認めましたが、全てを話しているわけではなく、現在は自宅待機を命じられています。
(フィクションです。)

会社のお金や物を横領した場合「業務上横領罪」に問われると思われるかもしれませんが、適用される罪名は、会社でのあなたの立場や、どういった権限が与えられて、どういった仕事をしていたかによって異なり、「窃盗罪」など業務上横領罪以外の罪名が適用されることもあります。

業務上横領罪

まず業務上横領罪が適用された場合について解説します。
業務上横領罪は、業務上で自己が占有する他人の物を横領した場合に成立する犯罪です。
業務上で自己が占有する物かどうかは、会社からどういった業務を任され、そのためにどういった権限が与えられているかによります。
また、単なる横領罪の法定刑が「5年以下の懲役」であるのに対して、業務上横領罪の法定刑は「10年以下の懲役」と厳罰化されています。
業務上横領罪が厳罰化されているのは、会社との間にある委託信任関係は強い信頼のもとに成り立つもので、それを裏切って横領行為に及ぶことは、法益侵害の範囲が広く、また、頻発の可能性が高いからといえます。

窃盗罪

会社との間に委託信任関係がない場合は、会社の占有する会社の所有物を盗ったとして、単純に窃盗罪に問われることになります。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
懲役刑の上限は、業務上横領罪と同じですが、業務上横領罪に規定されていない罰金刑が規定されているのが特徴です。

会社の調査…どうすべきなの?

Aさんのように、既に横領行為が発覚して会社が調査に乗り出し、そういった不正行為の事実を認めている場合、会社の聴取等には協力的な態度を示し、反省の意思を会社側に伝えた方がよいでしょう。
会社としては、刑事告訴(被害届の提出)という選択肢もありますが、そうなってしまうと会社側は、警察に提出する資料を準備する必要があり、そのために時間と労力を費やすことになるにもかかわらず、被害回復されるとは限りません。
それならば会社側は、被害回復を最優先に考え、被害弁償してもらえるのであれば刑事告訴は見送ろうとするケースが大半です。
しかし会社側の聴取に応じなかったり、反省の意思を汲み取ってもらえなければ、当然、会社側は横領した従業員(社員)に対して厳しい刑事罰を求め刑事告訴に踏み切るからです。
当然、会社の聴取に対してどのように答えるのかは、事前に弁護士に相談し、会社との交渉に関しては弁護士を選任して対応を任せる方がよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件に特化した法律事務所で、刑事弁護活動においては数多くの実績を残してまいりました。
Aさんのような警察の捜査が未介入の業務上横領事件におきましては、いかに早く弁護士に相談し対応するかが、その後の手続きを大きく左右しますので、早期円満解決を望むのであれば、弁護士にお任せすることをお勧めします。

【江南市の詐欺事件】質屋に偽ブランド品を質入れ 詐欺罪で逮捕

2023-10-27

【江南市の詐欺事件】質屋に偽ブランド品を質入れしたとして、詐欺罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

~事例~
愛知県江南警察署は、江南市にある質屋にブランド品だと偽り偽ブランド品を質入れしたとして、AとBを詐欺罪の容疑で逮捕しました。
Aが偽ブランド品を入手し、Bが質屋で買い取らせていたようで、AとBは共謀して詐欺を働いたと疑われています。
Bは、「偽ブランド品だとは知らなかった。」と容疑を否認しています。
逮捕の知らせを受けたBの家族は、すぐに接見に行ってくれるよう刑事事件専門の弁護士に依頼しました。
(フィクションです。)

詐欺罪とは

詐欺罪は、刑法第246条に次のように規定されています。

1 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

【1項詐欺】
構成要件
①人を欺いて
②財物を
③交付させたこと

1項詐欺の実行行為は、「人を欺いて財物を交付させること」です。
(a)欺く行為をして、(b)それに基づき相手方が錯誤に陥り、(c)その錯誤によって相手方が処分行為をし、(d)それによって財物の占有が移転し、(e)財産的損害が生じる、ことが必要となります。
つまり、(a)~(e)に間に因果関係がなければなりません。

(a)欺く行為
「欺く」行為は、一般人をして財物または財産上の利益を処分させるような錯誤に陥らせる行為です。
上記事例では、偽ブランド品を正規品だと偽って質屋に買取を要求する行為が「欺く」行為となります。
条文は「人を欺いて」とあるため、欺く行為を「人」に対して行われたものでなければならず、機械に対して虚偽の情報を入力するこういは、ここでいう「欺く」行為には当たりません。

(b)錯誤
欺く行為に基づいて相手方が錯誤に陥る、つまり、行為者の嘘を信じ込んだ状態となること詐欺罪の成立には必要です。
錯誤は、財産的処分行為をするように動機付けられるものであればよく、法律行為の要素の錯誤であると、動機の錯誤であるとを問いません。
質屋の店員が、Bさんの持参した偽ブランド品を正規品と信じ込んでしまった状態が「錯誤」にあたります。

(c)処分行為
「財物を交付させる」とは、相手方の錯誤に基づく財産的処分行為により財物の占有を取得することをいいます。
処分行為は、財産を処分する意思と、財産を処分する行為とが必要となります。

(d)財物の移転
財物の占有が移転することを「財物の移転」といいます。

(e)財産的損害
欺かれなければ交付しなかったであろう財物を交付していれば、財産的損害が発生しているとされます。
質屋は、偽ブランド品だと知っていたら通常は買い取らなかったでしょうから、Bに支払った現金が財産的損害となります。

【2項詐欺】
構成要件
①人を欺いて
②財産上不法の利益を得、または他人にこれを得させたこと

2項詐欺の実行行為は、「人を欺いて財産上不法の利益を得る」ことです。
「財産上不法の利益」とは、「不法の」手段によって得られた財産上の利益のことであって、得られた利益が不法なものという意味ではありません。
「財産上の利益」には、債務免除や弁済の猶予、役務の提供などがあります。
また、「財産上不法な利益を得る」とは、欺く行為に基づく錯誤の結果、おこなわれた財産的処分行為によって行為者または一定の第三者が、不法に財産上の利益を取得することです。

1項詐欺および2項詐欺いずれの成立にも、主観的要件を充たす必要があります。
まずは、故意についてですが、詐欺罪の故意は、「人を欺いて錯誤に陥らせ、かかる錯誤に基づく財産的処分行為により、財物を交付させること」、あるいは、「人を欺いて錯誤に陥らせ、その錯誤に基づく財産的処分行為により、自己または第三者に財産上不法の利益を得させること」についての認識、認容です。
また、詐欺罪の主観的要件として、故意の他に、「不法領得の意思」があります。
「不法領得の意思」とは、権利者を排除して、他人の物を自己の所有物として、その経済的用法に従い利用し処分する意思のことです。

上の事例では、Bさんは、自身が質屋に売った商品が偽物だったとは知らなかったと故意を否認しています。
詐欺罪の成立には、行為時に騙すつもりであったのかどうかという点が問題となることが多く、故意は人の心の中のことですので、そう容易に立証することはできません。
ただ、だからと言って、単に「騙すつもりはなかった。」と主張すれば故意が認められないのかと言えばそうではありません。
詐欺行為があったとされる時点までの経緯(例えば、AとBとのメールのやり取り、Aの供述など)から、行為時にBに故意やAとの共謀があったと判断されることもあります。
そのため、故意や共謀がなかったことを裏付ける客観的な事実を確認し、取調べで自己に不利な供述がとられることがないよう適切に対応していくことが重要となります。
早期に弁護士に相談し、取調べ対応についてのアドバイスをもらい、しっかりと取調べ対策をしておくことが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
ご家族が刑事事件・少年事件で逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
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電気を盗んでの事後強盗で逮捕

2023-09-27

事後強盗での逮捕について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

~事例~
名古屋市緑区に住む会社員のAさんは、電気自転車を愛用していました。
その電気自転車は、バッテリーへの充電式でしたが、Aは電気代を節約するために、いつも利用するショッピングモールのコンセントでも充電できるのではないかと考えました。
そしてあるとき、電気自転車のバッテリーをショッピングモールにあるコンセントから許可なく充電していると、ショッピングモールの従業員に見つかってしまいました。
すると、Aはその従業員をいきなり殴りつけ、そのまま逃走しました。
後日、愛知県緑警察署の警察官がAの自宅を訪れ、Aは事後強盗の疑いで逮捕されることになってしまいました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

電気は財物

刑法第245条には、電気について規定されています。

第245条
「この章の罪については、電気は財物とみなす。」

この章とは、刑法第36章「窃盗及び強盗の罪」(第235条~第245条)を指します。
すなわち、電気を窃取したり、強取したりすれば、窃盗罪や強盗罪となる可能性があるのです。
今回の事例のように、商業施設やその他飲食店などで店の許可を取らず、勝手にコンセントから充電してしまうと、いわゆる電気窃盗となる可能性が高く、実際に摘発されている例もあります。
なお、第37章「詐欺及び恐喝の罪」にも第245条は準用されています。

事後強盗

今回の事例でAが疑われている事後強盗罪刑法第238条に規定されています。

刑法第238条
「窃盗が財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪証を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。」

条文中に強盗として論ずるとあるので、法定刑は強盗と同じ5年以上の有期懲役」(刑法第236条1項)となります。
罰金刑が規定されていないことから、起訴されてしまうと略式手続きによる罰金刑となることはありません。
また、「5年以上の有期懲役」ですと法律上の刑の減軽がなされなければ、刑の全部の執行猶予を受けることもかないません。
刑の全部の執行猶予刑法第25条に規定されていますが、一定の条件を満たす者が、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金を受けたとき」にしか適用されないのです。

事後強盗罪の主体となるのは窃盗犯人であるため、既遂か未遂かは問いませんが少なくとも窃盗の実行行為に着手していることが必要です。
もちろん、窃盗犯には、電気を窃取したいわゆる電気窃盗の犯人もふくまれますので、今回の事例のように電気を盗んだ犯人が逮捕を免れるために暴行や脅迫をしてしまった場合にも、事後強盗罪となってしまう可能性もあるのです。
事後強盗罪における暴行、脅迫については窃盗の機会または機会継続中に行われることが必要です。
なお、事後強盗罪における暴行によって被害者が負傷してしまうと強盗致傷、死亡してしまうと強盗致死となってしまいます。
強盗致傷罪「無期又は6年以上の懲役」強盗致死罪は「死刑又は無期懲役」と法定刑も非常に重く設定されており、どちらも起訴された場合には、裁判員裁判となってしまいます。


少しコンセントを借りるだけのつもりが、場合によってはこのような重い罪にあたる刑事事件に発展してしまうこともあります。
ただ、被害者と示談をしていくことで、不起訴処分を獲得することができるかもしれませんし、状況によっては事後強盗罪ではなく、窃盗罪と暴行罪や傷害罪として処理されることもあります。
そのため、刑事事件を起こしてしまった場合は、できるだけ早い段階で刑事事件に強い弁護士に見通しを聞き、適切な対応をしていくことが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件に強い弁護士が初回無料での対応となる無料法律相談、刑事事件に強い弁護士を逮捕されて身体拘束を受けている方の下へ派遣させる初回接見を行っています。

特にご家族が逮捕されてしまった場合は、迅速な対応が必要になってきます。
フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受付を行っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

警察署の金庫から現金を盗む 窃盗罪で警察官が起訴

2023-08-18

警察署の金庫から現金を盗んだ警察官が 窃盗罪で起訴された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。

ニュース記事8月4日配信の時事通信社の記事を引用

今年2月から3月にかけて、愛知県一宮警察署の金庫に保管されていた現金を複数回に分けて、合計94万円を盗んだとして、愛知県一宮警察署の元警察官(懲戒免職)が、窃盗罪起訴されるという、にわかに信じがたい事件が報道されました。
そこで本日のコラムでは、この事件を解説します。

窃盗罪

窃盗罪は刑法第235条に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められている犯罪で、数ある刑法犯犯罪の中でも、皆さんが最も身近に感じる犯罪の一つではないでしょうか。
一言に「窃盗罪」と言いましても、万引きや自転車盗など比較的、被害額が少額な軽微とされる事件から、他人の家などに入って現金などを盗む、いわゆる「侵入窃盗」と言われる、重大とされる事件まで、非常に幅が広くあり、最終的にどういった刑事罰が科せられるかは、犯行態様と、被害額等が大きく影響します。
今回のように、現職の警察官が、警察署内の金庫から現金を盗み出すという窃盗事件は、金庫が警察署のどういった場所にあり、その金庫のある場所に、逮捕された警察官が業務として通常立ち入っていたかによりますが、窃盗罪だけでなく建造物侵入罪にも問われる可能性があるでしょう。
もしそうなった場合は、窃盗罪の中でも悪質と評価されている侵入窃盗事件となるので、非常に厳しい刑事罰が予想されるでしょう。

窃盗罪の弁護活動

窃盗事件を起こしてしまった方の刑事弁護活動において、その事実を認めている場合は、被害者との示談が、最も有効的だとされています。
示談とは、被害者に対して謝罪した上で、賠償を行い示談書を作成することです。
そしてその示談書の内容によっては、起訴を免れたり(不起訴)執行猶予を獲得できたりする場合があるのです。
報道によりますと、今回の事件で逮捕された元警察官が盗んだのは、警察署で取り扱った変死事案で亡くなった方の遺品で、市に引き渡すまで一時的に警察署で保管していた現金のようです。
警察署のものではありませんが、警察署が占有、管理していたものになるので、この窃盗事件の被害者は、愛知県一宮警察署署長となるでしょう。
その場合は、警察署長が示談に応じてくれるとは、とうてい考えられないので、今後の刑事裁判では、情状に訴えた弁護活動を行い、処分の軽減を求める必要があるでしょう。

窃盗罪の弁護活動に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
窃盗事件に関してお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)にてご相談の予約を受け付けております。

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