名古屋の運転免許証偽造事件で逮捕 刑事処罰に強い弁護士

名古屋の運転免許証偽造事件で逮捕 刑事処罰に強い弁護士

名古屋市南区在住のAさん(40代男性)は、無免許であるにもかかわらず、運転免許証を偽造し所持していたことが、車両検問中の警察官に発覚しました。
無免許運転と有印公文書偽造罪・行使罪の疑いで、愛知県警南警察署逮捕されました。
Aさんの家族は、運転免許証偽造事件の弁護経験がある弁護士にAさんとの接見(面会)を依頼しました。
愛知県警南警察署にいるAさんと弁護士が実際に対面したのは、依頼からわずか3時間後でした。
(フィクションです)

~公文書偽造罪とされる公文書の範囲とは~

運転免許証や健康保険証といったような本来は役所が作成するはずの文書(公文書)を偽造したり変造したりした者は、「公文書偽造罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。

・刑法 155条1項(公文書偽造等)
「行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し(省略)た者は、一年以上十年以下の懲役に処する。」

偽造すれば犯罪となる公文書の代表的なものとして、運転免許証・健康保険証・住民票・戸籍謄本・パスポート・外国人登録証明書などが挙げられます。
これらの公文書(役所の印が表示してある有印公文書)を偽造・変造した場合には、「有印公文書偽造罪」に当たるとして、「1年以上10年以下の懲役」という法定刑の範囲内で刑事処罰を受けます。
他方で、役所の印章や署名のない公文書を偽造・変造した場合には、「無印公文書偽造罪」に当たるとして、「3年以下の懲役又は20万円以下の罰金」の範囲で刑事処罰を受けます。

偽造・変造した際に「偽造文書を行使する目的」をもっていることが、公文書偽造罪に該当するための要件とされています。
そこで、公文書偽造事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者・被告人に「行使目的」がなかったことを推認する事情を主張します。
あるいは偽造ではなく単に過失による記入漏れや勘違い等の事情が介在していたことなどを主張・立証していくことで、不起訴処分の獲得や刑罰の減軽に尽力いたします。
名古屋市南区の運転免許証偽造事件でお困りの方は、刑事処罰に強いあいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(愛知県警南警察署の初回接見費用:3万6000円)

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