名古屋市の凶器準備集合事件 起訴後の弁護活動を得意とする弁護士

名古屋市の凶器準備集合事件 起訴後の弁護活動を得意とする弁護士

名古屋市在住男性Aさんらは、愛知県警中警察署によって凶器準備集合の容疑で現行犯逮捕されました。
同署によると、Aさんらは、名古屋市中区にあるクラブ店で、客の30代男性飲食店経営者を襲撃するために、金属バットなどを持って現場近くの路上に集まったようです。
近隣の住民からの110番通報により事件が発覚したそうです。
(この事件は、フィクションです。)

~凶器準備集合罪とは~

凶器準備集合罪・凶器準備結集罪は、刑法208条の2に規定されています。
凶器準備集合罪とは、
・2人以上が
・他人の生命・身体・財産に対して共同して害を加える目的で、
・自分で凶器を準備するか、仲間が凶器を準備しているのを知って
・集合する
と成立する罪です。
一方で、凶器準備結集罪とは、凶器準備集合罪と同じ条件を満たした上で、人を集合させると成立する罪です。
凶器準備集合罪と凶器準備結集罪では、「集合する」か「集合させる」かという点で異なります。

凶器準備結集罪は、集合罪よりも刑が重くなります。
・集合罪:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
・結集罪:3年以下の懲役

~起訴後も身柄拘束が続いている場合は~

起訴されて正式裁判にかけられても、なお勾留されている場合、釈放手続きとして保釈請求という方法があります。
保釈とは、保釈保証金(いわゆる保釈金)の納付を条件として、住居等の制限のもとに被告人の身体拘束を解く釈放制度です。
一般的に、保釈は、弁護人弁護士からの請求によってなされます。
弁護士による保釈請求が裁判所や裁判官に認められれば、保釈金を納付して釈放されることになります。
保釈の得意な弁護士に依頼することで、保釈による身柄解放の成功率を上げることができます。

凶器準備集合事件でお困りの方は、保釈を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。

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