名古屋市の名誉毀損事件 刑事事件を専門とする弁護士

名古屋市の名誉毀損事件 刑事事件を専門とする弁護士

名古屋市熱田区在住30代女性Aさんは、愛知県警熱田警察署により名誉毀損の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんは、元交際相手の30代男性になりすましてブログを開設し、「元カノ殺しちゃった」などという虚偽の内容を書き込んだそうです。
また、同ブログ内には男性の住所や氏名、携帯電話番号などが複数回書き込まれていたようです。
Aさんは、「私が書き込んだ」と容疑を認めているようです。

今回の事件は、1月8日の毎日新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~名誉棄損罪・侮辱罪について~

名誉毀損罪・侮辱罪は、相手方を非難中傷した場合に成立する可能性があります。
名誉毀損罪とは、公然と事実を適示することで相手方の名誉を低下させる犯罪です。
名誉毀損罪の成立には事実の適示が必要なので、単に相手方をさげすむような評価をしただけでは名誉毀損罪にはあたりません。
単に相手方をさげすむような評価をした場合は、侮辱罪で処罰される可能性があります。
事実を適示した場合は、その事実の真偽に関わらず名誉毀損罪に問われることになります。

名誉毀損罪の法定刑:3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金(刑法230条)
侮辱罪の法定刑:拘留又は科料(刑法231条)

~インターネット上での誹謗中傷などの書き込み行為について~

今回の事件のように、インターネット上に特定個人の誹謗中傷を書き込んだとして警察から名誉毀損罪・侮辱罪で逮捕・捜査されるケースがここ最近増えています。
名誉毀損罪侮辱罪にあたるかどうかは、書き込みの有無、場所、時期、方法、被害者との関係などによって判断が異なります。
そのため、まずは刑事事件に精通した弁護士にご相談ください。

名誉毀損事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。

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