事件別:交通違反・交通事故:人身事故・死亡事故

人身事故・死亡事故のうち、過失運転致死罪・過失運転致傷罪の法定刑は、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金です(自動車運転死傷行為処罰法第5条)。

人身事故・死亡事故のうち、危険運転致死罪の法定刑は、危険運転の態様に応じて、1年以上20年以下の懲役または15年以下の懲役、危険運転致傷罪の法定刑は、危険運転の態様に応じて、15年以下の懲役または12年以下の懲役です(自動車運転死傷行為処罰法第2条、第3条)。

人身事故・死亡事故のうち、業務上過失致死傷罪・重過失致死傷罪の法定刑は、5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金です(刑法第211条1項)。

 

人身事故、死亡事故の概説

人身事故、死亡事故自動車による人身事故・死亡事故の多くは、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(いわゆる自動車運転死傷行為処罰法)における過失運転致傷罪・過失運転致死罪に問われることになります。

2007年の刑法改正で、自動車運転過失致傷罪・自動車運転過失致死罪が新設されて自動車事故が厳罰化され、2013年に成立した自動車運転死傷行為処罰法への移転に伴い、従来の自動車運転過失致死傷罪から過失運転致死傷罪に罪名変更されました。

これによって、死亡事故や人身事故のうち怪我の程度が重いものについては、初犯でも執行猶予がつかない実刑判決の可能性が生じます。

自動車による人身事故・死亡事故の中でも、アルコール又は薬物の影響で正常な運転が困難な状態であった場合など運転態様が悪質で危険性の高いものについては、より法定刑の重い危険運転致傷罪・危険運転致死罪に問われます。

2013年の自動車運転死傷行為処罰法の新設に伴い、従来型の危険運転致死傷罪について条文が刑法から自動車運転死傷行為処罰法に移行されるとともに、危険運転致死傷罪の適用対象行為の追加、新類型の危険運転致死傷罪の規定が行われました。

危険運転致死罪・危険運転致傷罪で刑事処罰を受ける場合には、そのほとんどが執行猶予の付かない実刑判決となり、重い懲役刑が科せられます。

人身事故・死亡事故を起こした後に、事故現場から逃走した場合(いわゆる「ひき逃げ」)は、さらに罪が重くなります。

なお、自転車による人身事故・死亡事故では、自動車運転過失致傷罪・自動車運転過失致死罪の適用がないため、重過失致傷罪・重過失致死罪が適用されることが多くなっています。

 

人身事故、死亡事故の最適弁護プラン

1 身柄拘束を解くための弁護活動

人身事故・死亡事故で逮捕・勾留されてしまった場合には、事案に応じ、釈放や保釈による身柄拘束を解くための弁護活動を行います。

 

2 弁護士を通じて不起訴処分又は無罪判決を目指す

身に覚えのない人身事故・死亡事故の容疑を掛けられてしまった場合、弁護士を通じて、警察や検察などの捜査機関または裁判所に対して、アリバイや真犯人の存在を示す証拠を提出したり、過失運転致傷罪・過失運転致死罪等を立証する十分な証拠がないことを指摘したりすることで不起訴処分又は無罪判決を目指します。

 

3 不起訴処分又は無罪判決を目指す弁護活動

実際に、人身事故・死亡事故を起こしてしまった場合でも、運転者に不注意(過失)がないのであれば、自動車運転死傷行為処罰法違反(過失運転致傷罪・過失運転致死罪等)は成立しません。

客観的証拠に基づく運転状況や被害者の行動、現場の状況等から、人身事故・死亡事故の発生を予想するのが困難であったことや、注意しても人身事故・死亡事故の発生を避けることができなかったことを主張・立証することで、不起訴処分又は無罪判決を目指す弁護活動を行います

 

4 被害者又は遺族への被害弁償と示談交渉

自動車運転死傷行為処罰法違反(過失運転致傷罪・過失運転致死罪等)の成立に争いのない場合、被害者又は遺族への被害弁償と示談交渉を行うことが急務になります。

人身事故については、傷害結果(被害)が大きくなく運転態様が悪質でなければ、示談の成立により起訴猶予による不起訴処分を目指すことも可能です。

起訴猶予による不起訴処分となれば前科はつきません。

 

5 減刑及び執行猶予付き判決を目指す

人身事故・死亡事故で裁判になった場合でも、被害者や遺族との間で被害弁償又は示談をしたり、運転の態様や不注意(過失)の程度などから被告人に有利な事情を主張・立証することで、減刑及び執行猶予付き判決を目指します

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