インバウンド需要が高まるなか、外国人の観光客が急増しています。
そんな中、外国人の旅行客を対象に、許可を得ずにタクシー営業する白タクが増加しており、警察が取り締まりを強化しています。
白タクは道路運送法違反になり、警察に逮捕や勾留される可能性が高く、刑事罰を受けると前科もついてしまいます。
そこで本日のコラムでは、白タクについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
白タクとは
道路運送法で、タクシー事業は、一般旅客運送自動車事業に分類されます。
道路運送法第4条で「一般旅客運送自動車事業を経営する者は国土交通大臣の許可を受けなければならない」と、タクシー事業については、許可制である旨が明記されています。
世間では、この許可を受けないでタクシー業務を行っているタクシーを「白タク」と呼びます。
この呼び方は、ナンバープレートの色が由来だと言われています。
一般旅客運送自動車事業の許可を得ているタクシーには緑色のナンバープレートが装着されていますが、白タクは許可を受けていないので、一般車両と同じ白色のナンバープレートが装着されているのです。
白タクで逮捕された場合の罰則
道路運送法第4条に違反した場合の罰則は「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は懲役刑と罰金刑の併科」が定められています。
最近では、外国人旅行客を相手にした白タクが横行し、警察も取締りを強化しているようですが、逮捕、起訴された場合の処分は決して軽いものではないようです。
また、もし白タクで交通事故を起こしてしまった場合、同乗者には保険が適用されず、多額の損害賠償請求を受ける可能性があるので注意しなければなりません。
本日は、白タクに関して道路運送法の観点から解説してまいりましたが、タクシーを運転するには2種免許が必要ですので、もし一種免許しか保有しない方が、白タクを運転した場合には、道路運送法違反の他、道路交通法違反(無免許運転)においても刑事罰が科せられる可能性があるので注意してください。

白タクで逮捕された方のご家族、ご友人、道路運送法に強い弁護士のご用命は、刑事事件専門の法律事務所、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
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