少年事件の手続きにおいてよく耳にする「少年鑑別所」。
はたして少年鑑別所とはどのような施設で、どのような少年が収容されるのでしょうか?
本日のコラムでは少年鑑別所について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

愛知県内の少年鑑別所
愛知県内には少年鑑別所は1カ所しかありません。
その少年鑑別所が、名古屋県千種区にある名古屋少年鑑別所と呼ばれている「愛知法務少年支援センター」です。
愛知法務少年支援センター(名古屋少年鑑別所)
住所 名古屋市千種区北千種1-6-6
電話 052-721-8432
少年鑑別所ってどんな施設
少年鑑別所のことを、何か悪いことをした少年が収容される更生施設、いわば少年院と同じように思っている方が多いようですが、少年鑑別所は、少年院とは全く違う役割のある施設です。
少年事件の手続きにおいて、少年鑑別所は、事件を起こしたり非行事実のある少年に対して、今後、どのようにして更生に導いていくのかを判断する前段として、その少年の能力や性格等を調査するための施設で、収容されるのは、主に何か犯罪を犯してしまったり、犯罪を犯すおそれのある少年です。
少年鑑別所にはどんな時に収容されるの?
少年鑑別所に収容されている少年のほとんどは、裁判官に観護措置の必要はあると判断された少年です。
何か事件を起こしてしまった少年を例にすると、犯行が明らかとなった場合は、まずは警察や検察庁といった捜査機関が犯罪捜査を行います。
そしてその犯罪捜査が終わると、家庭裁判所に事件が送致されるのですが、このタイミングで、家庭裁判所の裁判官が観護措置の必要があるかどうかを判断し、ここで必要があると認められた少年は、少年鑑別所に収容されます。
逮捕されて身体拘束が続いている少年は、家庭裁判所に送致と同時に収容されるケースが大半ですが、在宅で捜査を受けている少年であっても、その「引き上げ」といって、観護措置が決定して少年鑑別所に収容されることがあるので注意が必要です。
少年事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、刑事事件と共に、少年事件を専門に扱っています。
これまで数多くの少年事件を扱っており、数多くの少年の弁護活動、付添人活動に携わり、少年たちの更生に取り組んできた実績がございます。
息子さん、娘さんが警察に逮捕されたり、少年鑑別所に収容されている方や、警察で取り調べを受けている方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の無料法律相談や初回接見サービスをご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。