【ニュース事例】愛知県津島市の死体遺棄事件

今回は、愛知県津島市にある住宅物置から2人の遺体が発見された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

参考事件

愛知県津島市にある住宅の物置から2人の遺体が見つかりました。警察は死体遺棄事件として捜査しています。
7月26日午後4時半ごろ、津島市の住宅を訪れた解体作業員が、敷地内にある物置から1人の遺体を見つけました。
駆け付けた警察が調べたところ、さらに1人の遺体が見つかったということです。遺体はどちらも物置から見つかりました。腐敗が進んでいて、年齢や性別は不明ですが、成人とみられるということです。
この住宅は今後取り壊される予定で、遺体の発見当時、解体業者が敷地内を訪れていました。
7月27日 「住宅物置から2人の遺体 死体遺棄事件として捜査 愛知・津島市」より引用)

死体遺棄事件の捜査

死体遺棄罪の法定刑は「三年以下の懲役」(刑法第190条)であり、軽いわけではありませんが、刑法典の中では、それほど重い罪というこわけでもありません。
ただし、罰金刑の規定がないので、死体遺棄罪で有罪判決が確定した場合は、執行猶予を得ることができなければ、刑務所に服役しなければなりません。

もっとも、ケースの事件では、成人とみられる2人の遺体が物置から発見されるなど、遺体はかなり不自然な死を遂げたことが予想されます。
捜査機関は、死因を特定し、殺人事件についても視野に入れて捜査を行うでしょう。

このような事例では、死体遺棄行為に関わったとみられる被疑者が見つかれば、被疑者を逮捕し、遺体を遺棄するに至った経過だけでなく、死亡の原因を厳しく追及します。
そして殺人罪で立件できるだけの証拠が集まれば、逮捕状を得て、殺人罪傷害致死罪等で再逮捕するでしょう。
死体遺棄罪だけであれば執行猶予を獲得できる可能性もありますが、殺人罪や傷害致死罪でも起訴されれば、前科がなくても実刑判決を受ける可能性が極めて高いといえます。

もとより身体拘束の長期化が見込まれる上に、殺人などの重大事件の被疑者ともなれば、被疑者としての負担も大きくなるため、弁護士による積極的なサポートを受ける必要性が高い事件となる可能性が考えられます。

ケースの事例では、死体遺棄行為に関わった人物は検挙されておらず、死因についても明らかではありません。
しかしながら、検挙される前であっても、秘密厳守の環境で刑事事件専門の弁護士と相談できる機会はあります。
事件に関して心当たりのある場合は、検挙される前にどのような弁護活動ができるかについて、あらかじめ弁護士と相談し、刑事事件化に備えることも視野に入れる必要があるでしょう。

刑事事件に強い弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
死体遺棄事件に関してお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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