コンビニで女子高生に酒類を販売したとして、アルバイト店員とコンビニ本社が書類送検された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
事件内容
春日井市の大手コンビニにおいて、客として訪れていた女子高校生に酒類を販売した容疑で、コンビニのアルバイト店員の男性と、このコンビニを直営する会社(コンビニ本社)が、20歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律違反で書類送検されました。
(こちらの記事を引用)

未成年者への酒類提供
日本では20歳未満の飲酒が禁止されていることは皆さんご存知でしょうが、このことが「20歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律」という法律によって規定されているこを知っている方は少ないかもしれません。
この法律では、20歳未満の飲酒を禁止すると共に、親権者などに、飲酒する20歳未満を制止する義務があることや、お店が20歳未満に対して酒類を提供することを禁止したり、お店が酒類を提供する際に年齢確認をする義務があることが明記されています。
意外なのが、飲酒した20歳未満に対する処罰は規定されていませんが、飲酒を制止しなかった親権者や、酒類を提供したお店などに対しては処罰が規定されていることです。
どういった処分が?
まず飲酒を制止しなかった親権者などに対する処罰規定ですが、その内容は「科料」です。
科料とは、1万円以下のいわゆる罰金のことです。
非常に軽い処分ですが、20歳未満に酒類を提供したお店等に対してはより厳しい罰則が規定されており、その内容は「50万円以下の罰金」です。
お店も刑事罰の対象に
今回の事件が大きく報道されているのは、酒類を実際に販売したアルバイト店員だけでなく、このコンビニを運営するコンビニ本社までもが書類送検されているからです。
これは20歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律の第4条の両罰規定によるものです。
『酒類を満20歳未満の者に販売・供与した営業者の経営組織の代表者や営業者の代理人、使用人、その他の従業者が、その業務上、酒類を飲酒することを知りながら、満20歳未満の者に販売・供与した場合には、行為者とともに営業者を罰する(両罰規定)。』
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