万引きと弁護活動

万引きと弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

Aさんは名古屋市天白区にあるコンビニでお酒など計2000円分の商品を万引きしました。不審な動きを見せるAさんに店員が声をかけたことで事件が発覚し、Aさんは警察に通報されてしまいました。この際、Aさんは逃走を試みたことを理由に天白警察署に逮捕され、取調べを受けることになりました。
(フィクションです)

~万引き~

万引きは警察による認知件数が多い犯罪で、1度の万引きでの被害額も少額である場合が多いことから他の犯罪より心理的抵抗も少なく行われやすいのが特徴です。

行われやすいといっても万引きが犯罪であることには変わりありません。

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

万引きはこの窃盗罪に当たります。

万引きで検挙されたからといって、毎回逮捕されることはありませんが、被疑者の前科前歴などによっては逮捕されることもあります。

逮捕された場合、警察署などの留置場に身柄を置かれます。
このとき、基本的には家族などと面会することはできないでしょう。

さらに検察官が勾留請求を行い勾留状が裁判所から発付されれば最大で10日間、勾留延長が認められれば最大20日間、留置場に勾留されます。
他方で、万引きの場合、たとえ逮捕されても勾留前に釈放される場合が多いです。

送検された場合、起訴されてししまうと、ほとんどのケースで有罪判決となってしまうので不起訴処分や執行猶予の獲得を目指していくことになります。

たかが万引きであってもされど万引きです。
ちょっとした出来心からでも自身の将来に重大な影響を及ぼす結果になりかねませんので、もし万引き・窃盗の被疑者となってしまった場合はお早めに刑事事件に強い弁護士に相談あるいは事件を依頼することをおすすめします。

~弁護活動~

万引きで逮捕された被疑者から事件を依頼された弁護士はどのような活動を行うのでしょうか。

逮捕やそれに続く勾留の条件は、被疑者が住所不定であったり、証拠の隠滅や逃走を図るおそれがある場合となっています。
弁護士はこれらのおそれがない証拠を示し主張することで、勾留状請求や勾留決定の阻止を狙います。
また取調べを受ける被疑者に黙秘権等の法的なアドバイスなどを行うことによって被疑者に不当に不利益となる調書の作成を防ぎます。

万引きは窃盗症という精神障害からなされる場合もあります。
この場合は治療や改善に向けた計画を考え検察や裁判所に示すことによって不起訴や執行猶予の獲得を目指します。

被害が少額であったり、たった一回の万引きでも、犯罪は犯罪です。
逮捕や勾留、起訴、有罪判決の言い渡しと事態が悪化する前に、弁護士に事件を依頼することで不当な不利益を被ることを回避できる可能性を高めることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、万引きをはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは、0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

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