交通違反が刑事事件化したら

交通違反が刑事事件化したら

~交通違反の刑事事件化ついて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~

~ケース~

大口町在住のAさんは、大口町内の一般道を運転していたところ、踏切の手前で一時停止をした。
そして、安全確認後出発したところ、踏切を渡った先で愛知県警察江南警察署の警察官に止められ、踏切不停止等の違反だと言われ、青切符を渡された。
Aさんとしては納得がいかないため、何とか違反をしていないことを主張出来ないかと、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士に相談をしに行った。
(フィクションです)

~交通反則通告制度~

交通反則通告制度とは、自動車や原動機付自転車の運転中に起こしてしまった「軽微な」交通違反について、一定期日までに反則金を支払うことで刑事手続きを省略する制度のことをいいます。
本来であればすべての交通違反について刑事裁判が行われるところを、交通反則通告制度の適用により、一定の交通違反については行政上の手続のみで完了し、役所や裁判所、運転者の負担を減らすことを目的としています。

交通違反をしていまった場合、いわゆる「キップ」を切られることはご存知かと思います。
このキップには「青」と「赤」があり、「青」が比較的軽微な違反、「赤」がそうではない違反という区別がされています。
青切符の場合、交通反則通告制度の適用がありますが、赤切符の場合は適用がないため、通常の刑事手続きに則って処分が決められることになります。

~赤切符が切られた場合の流れ~

無免許運転や酒気帯び運転など、深刻な違反で反則者に渡される書類が赤切符(正式名称:「道路交通違反事件迅速処理のための共用書式(交通切符の告知票)」)です。
赤切符が渡された場合、上述させて頂いたように交通反則通告制度の適用はありませんので、基本的に刑事事件として刑事処罰を前提として立件されます。
赤切符が渡される事件のように罰金刑に当たる交通違反があった場合、刑罰を科す場合必ず刑事裁判を経る必要があるため、刑事裁判を受ける必要があります。
また、検察官による取調べも受けるため出頭する必要も出てきます。
そして、ほとんどの場合が略式手続により進められ、略式命令という形で罰金額が伝えられます。

~反則金の支払を拒否した場合~

交通反則通告制度によれば、道路交通法に違反した場合、告知書とともに納付書が渡されます。
上述させて頂いたように、納付書にしたがって反則金を支払えば、道路交通法に違反した事件は刑事事件として扱われません。

ただし、反則金を支払うということは、反則行為をしたことを認めたことになります。
上記のケースのAさんのように、反則行為自体をしていないという気持ちが強い場合、反則金を支払うことに強い抵抗感を感じる方も多いと思います。
仮に、反則行為の有無について争いたい場合は、反則金は支払わず、あえて刑事手続へ移行させ争うことも可能です。
刑事手続に則って争うことで無実が証明される可能性もありますが、当然デメリットもあります。
刑事手続により交通違反の事実があったとして処分を受ける場合は前科が付いてしまいますし、それ以前に捜査機関からの出頭要請にも応じなければならず、起訴された場合は裁判に出廷する必要性も出てきます。
その為、交通違反の事実を争いたいとお考えの場合は、ますは弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、交通違反や交通事故で刑事事件化した案件の相談も多数承ってきました。
交通違反で事実を争いたい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士にご相談下さい。

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