住居侵入で少年事件

住居侵入と少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

愛知県一宮市在住のA君は、愛知県内の学校に通う学生です。A君が学校に通う通学路は、単身向けの住宅が立ち並び、A君は女性の衣服が干してあるマンションの一室に興味を持っていました。
ある日、興味を持っていた一室の窓が開いており、A君は興味本位で被害者Vさんの部屋に侵入しました。A君が部屋にある衣服や下着を物色していると、別の部屋にいたVさんがA君を発見し警察署に通報しました。A君はその場から逃げましたが、その後警察がA君宅を訪れ事情を聴いた後にA君を逮捕しました。A君の両親は、少年事件に強い弁護士に接見を依頼し、その後の対応も依頼しました。
(フィクションです)

~住居侵入罪とは~

住居侵入罪は刑法130条に規定されています。

刑法130条
 正当な理由がないのに,人の住居若しくは人の看守する邸宅,建造物若しくは艦船に侵入し,(略)た者は,3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

「人の」とは,自己以外の他人のという意味です。よって,行為者(Aさん)が単独で居住する住居や,他の者と共同生活を営んでいる住居は,人の住居とは言えません。次に,「住居」とは,日常生活に使用するため人が占有する場所をいい,起臥寝食に使用されていることを必要とすると解されています。「住居」である以上,居住者が常に居住していることを要しないとされており,一時旅行に出て家人不在の留守宅も「住居」です。ただし,空き家や建築中の家,オフシーズンの別荘は後記の「邸宅」あるいは「建造物」に当たります。

「邸宅」とは「住居」として使用する目的で造られた家屋で「住居」に使用されていないものをいい,空き家やオフシーズンの別荘などがこれに当たります。
「建造物」とは,一般に屋根を有し,障壁又は支柱によって支えられた土地の定着物であって,その内部に出入りできる構造を有するものとされており,官公署の庁舎,,学校,工場,倉庫,駅舎などがこれに当たります。
「建造物」については,建物の周りを囲む塀が建造物に当たるかどうかが争われた裁判例があり,裁判所は,塀が建物とその敷地を外部からの干渉を排除するという建物利用の工作物であるということを指摘して,塀が「建造物」に当たると判断しました。
「侵入」とは,住居等の平穏を害する形で立ち入ること,すなわち,住居者・看守者の意思又は推定的意思に反して立ち入ることをいいます。

以上を踏まえると,AさんがVさん宅に立ち入ったという行為は住居侵入罪に当たる可能性があります。

~住居侵入の処分~

成人の場合、住居侵入で逮捕され正式に起訴され有罪判決を受けると「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」が科せられることになります。
初犯の場合や反省の態度が見え、被害者と示談が成立している場合には、不起訴処分となる可能性が高くなります。
一方、少年の場合には成人の場合に考慮される要素以外の要素も考慮して家庭裁判所が処分を下すことになります。
住居侵入罪は、刑事事件の中では比較的刑事罰の軽い犯罪ですので、住居侵入のみで少年院に送致される可能性は低いと考えられます。
ただし、以前にも犯罪にあたる行為をして処分を受けている場合や家庭環境、生活環境などに問題がある場合などには処分が重くなる可能性がありますので、個別の対応は少年事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,住居侵入罪,邸宅侵入罪などをはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。お困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間,無料法律相談,初回接見サービスの受付を行っています。

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