保護責任者遺棄致死罪で逮捕された事件を参考に不作為犯について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
ご家族が保護責任者遺棄致死罪で逮捕されてしまったという場合には、すぐにフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
不作為犯
刑事事件となる場合を想像したとき、みなさんは何か犯罪行為をしてしまった場合を想像するかと思います。
しかし、刑事事件では、「何もしないこと」が犯罪となる場合もあります。
こういった何もしないことで成立する犯罪を「不作為犯」といいます。
法により期待されている行為を行わない(為すべきことを為さない)ために成立する不作為犯の中でも刑法に明示されている種類のものは真正不作為犯と呼ばれます。
今回はそんな真正不作為犯の中でも代表的な保護責任者遺棄罪について検討していきます。
まずは事例をみてみましょう。
事例
名古屋市中川区に住む会社員のAは、病気で寝たきりになってしまった母親と、二人で暮らしていました。
しかし、Aは、母親の看病や介護を少し面倒に思うようになり、看病や介護をすることをやめてしまいました。
その結果、母親は症状が悪化して亡くなってしまい、Aは愛知県中川警察署に、死んでしまうという認識がなかったと主張しましたが、保護責任者遺棄致死罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです。)
保護責任者遺棄致死罪
事例のAは、看病や介護をしなくなっただけであり、何かをしたわけではありません。
しかし、その「しなくなった」ことが保護責任者遺棄致死罪となってしまう可能性があるのです。
刑法第218条(保護責任者遺棄罪)
「老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、3月以上5年以下の懲役に処する。」
保護責任者遺棄罪の条文では「その生存に必要な保護をしなかったとき」とありますので、保護責任者遺棄罪も真正不作為犯となります。
事例のAは、病人である母親と同居していたのですから、母親を保護する義務が認められそうです。
すなわち、Aは、その看病等すべき立場にあったのに必要な措置を行わず、その結果母親が死亡してしまったので、保護責任者遺棄致死罪が成立しうる、ということになるのです。
上記の保護責任者遺棄罪により、保護しなければならない人を死亡させた場合には、刑法第219条に規定されている保護責任者遺棄致死罪となります。
保護責任者遺棄致死罪の法定刑は「傷害の罪と比較して重い刑」と規定されているので、傷害致死罪の法定刑は「3年以上の懲役」ですから、その範囲は「3年以上20年以下の懲役」ということになります。
なお、真正不作為犯に対して、刑法に明示されているわけではないが不作為犯に該当する行為は不真正不作為犯として犯罪が成立する可能性があります。
例えば、保護責任者遺棄致死罪と思われる行為であっても、状況によっては不作為による殺人罪が成立する可能性もあるのです。
詳しくは刑事事件に強い弁護士に相談する必要がありますので、保護責任者遺棄致死罪の容疑をかけられている方や、保護責任者遺棄致死罪でご家族が逮捕されてしまったという場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、刑事事件専門の弁護士が、逮捕されてしまった方、捜査を受けている方の不安や疑問にお答えします。
名古屋市中川区の保護責任者遺棄致死罪や、その他刑事事件についてお悩みの方、不作為犯に関連する犯罪でお困りの方は、お気軽にフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。