児童買春、児童ポルノ製造罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
名古屋市南区に住むAさんは、SNSで知り合った女子高生Vさん(16歳)が18歳未満での者(児童)であることを知りながら、ラブホテルでVさんと性交し、その様子をスマートフォンで動画撮影して、そのデータをパソコンに保存していました。そうしたところ、Aさんは、Vさんが愛知県南警察署の警察官に補導されたことをきっかけに、同警察署により、児童買春・ポルノ禁止法違反の容疑で逮捕されてしまいました。逮捕の通知を受けたAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士にAさんとの接見を依頼することにしました。
(フィクションです。)
~児童買春の罪~
児童買春の罪は、正式名称、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)の5条に規定されている罪です。
法律5条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
児童買春とは、児童等に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等を行うことをいいます。
「対償」とは、児童に対して性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいいます。現金のみならず、物品、借金の肩代わりなど財産上の利益もこれに含まれます。「供与」とは、与えるということです。そして、対償を供与することだけでなく、「供与の約束」をしただけでも児童買春の罪に問われる可能性があることに注意が必要です。
「性交等」とは、「性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせること」とされています。
~児童ポルノ製造罪~
「児童ポルノ」とは、写真やBL、DVD、メモリなどの記録媒体などで、法律2条3項各号に掲げられた児童の姿態を視覚により認識できる方法により描写したものをいいます(法律2条3項)。
「視覚により認識できる方法により描写したものの」というためには、直接認識できるもののほか、直接には認識できなくても、一定の操作によって認識できるもの(たとえば、画像、動画データ)も含まれます。
法律2条3項
1号 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
2号 他人が児童の性器等(性器、肛門又は乳首)を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の七あであって性欲を興奮させ又は刺激するもの
3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更にその性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部)が露出又され又は強調されるものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
「製造」とは、「児童ポルノ」を作成する一切の行為をいいます。本件では、AさんがVさんとの性交場面をスマートフォンで動画撮影し、それをスマートフォン内のメモリ内に記憶、蔵置させる行為が「児童ポルノ」を「製造」したことに当たるでしょう。なお、Aさんの当該行為は、法律7条4項に該当します。
法律7条4項
(略)、児童に第2条3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る電磁的記録媒体その他の者に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第2項と同様とする。
「第2項と同様とする」とは、罰則が「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」とするという意味です。
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