公務執行妨害罪で現行犯逮捕

公務執行妨害罪と逮捕後の流れについて,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します,

【ケース】

愛知県一宮市に住むAさんは,会社の後輩と酒を飲み,すっかり酔った状態で自宅までの帰り道を歩いていました。
帰宅途中,Aさんは道路の真ん中で寝転び,その場で寝始めてしまいました。
その姿を警邏中の警察官が発見し,Aさん「大丈夫ですか。こんなところで寝てたら他の方に迷惑ですから」と声を掛けました。
それに対し,Aさんは「なんだてめえ。若造が」と言って警察官の胸倉を掴み,顔を近づけて怒号を浴びせました。
これにより,Aさんは公務執行妨害罪の疑いで現行犯逮捕され,一宮警察署に連行されました。
Aさんと接見した弁護士は,Aさんに事件の流れを伝えました。
(フィクションです)

【公務執行妨害罪について】

刑法(一部抜粋)
第九十五条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

公務執行妨害罪は,公務員に対して暴行または脅迫を加えた場合に成立する可能性のある罪です。
刑法では,暴行については暴行罪,脅迫については脅迫罪というかたちで,いずれの行為についても別途犯罪として規定されています。
ですが,公務というのは国や地方公共団体が行う公的な事務であり,特に保護に値すると言えます。
このような事情から,公務執行妨害罪という犯罪類型が定められ,公務が手厚く保護されるに至っているのです。

実務において見られる公務執行妨害事件は,逮捕を伴うものが少なくありません。
その理由の一つとしては,暴行・脅迫の対象となった公務員が警察官であり,犯行の現認によって現行犯逮捕に至っているからだと考えられます。
法定刑は率直なところ比較的軽いものですが,上記のような理由で逮捕がよく見られる点には注意が必要です。

【逮捕後の事件の流れ】

逮捕や勾留というのは,被疑者の身体の自由を奪う点で人権侵害の側面を持っています。
そのため,刑事事件の手続について定めた刑事訴訟法には,逮捕や勾留について厳格な時間制限を課しています。
これにより,身体拘束を伴う刑事事件では,基本的に以下の流れに沿って進むことになります。

まず,警察署は,被疑者を逮捕してから48時間以内に事件を検察庁に送致しなければなりません。
警察署から身柄の送致を受けた検察庁は,被疑者の身体を引き続き拘束する勾留が必要か検討し,必要だと判断すれば身柄を受け取ってから24時間以内に勾留請求を行います。
以上の手続は逮捕から72時間以内に行わなければならず,事件制限を超えたり身体拘束の必要性が認められなかったりする場合,直ちに被疑者を釈放しなければなりません。

検察官の勾留請求があると,被疑者を勾留すべきかどうかの審査を裁判所が行うことになります。
こうした審査の結果,裁判官が勾留の必要性を認めると,被疑者は検察官が勾留請求をした日から10日間の勾留が決定します。
この被疑者に対する勾留の期間は,捜査の必要上やむを得ない場合については更に10日以内の範囲で延長される(つまり勾留が最長20日となる)ことがあります。

担当の検察官は,上記の勾留の期限までに被疑者を起訴するか不起訴にするか決めなければなりません。
もし起訴の判断が下された場合,勾留は被疑者向けのものから被告人向けのものへと変わり,勾留の期間は2か月延長されてしまいます。
更に,被告人に対する勾留については,必要に応じて1か月単位で更新が行われます。

以上のように,逮捕後の身体拘束は,事件によっては相当長期にわたってしまいます。
この間,弁護士は適切なタイミングで身柄解放活動を行い,被疑者・被告人の身柄解放を目指すことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件に強い弁護士が,逮捕の前後を問わず充実したサポートを行います。
ご家族などが公務執行妨害罪の疑いで逮捕されたら,刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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