前科と前歴の違いは?前科と前歴が及ぼす影響は?

刑事手続きにおいて「前科・前歴」という言葉をよく耳にしますが、本日のコラムでは、前科と前歴について、そして前科や前歴が及ぼす影響について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

「前科」とは

「前科」という言葉は、正確な法律用語ではなく、通俗的に使用されているものですので、その意味は必ずしも明らかではありません。
しかし、一般的には、「前に刑に処せられた事実」「前科」と呼ばれています。
「前に刑に処せられた」とは、全ての有罪の確定判決をいい、その刑が死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料である場合だけでなく、刑の免除、刑の執行免除が言い渡された場合も含むとされています。

「前歴」とは

一方、「前科」と似た言葉に「前歴」というものがあります。
「前歴」は、「前科」も含めたより広い概念であり、警察や検察などの捜査機関により被疑者として捜査対象となった事実を意味します。
不起訴となった場合にも、「前歴」はつくことになります。

前科が及ぼす影響

前科が付くことで、就職や結婚など日常生活に何らかの支障が出ることは否定できません。
しかし、そのような事実上の不利益の他に、前科によって、刑事手続きにおいても一定の不利益を被るおそれがあります。

~刑事手続き上の不利益~

例えば、以下のような不利益が挙げられます。

・執行猶予に付し得ない事由(刑法25条、27条の6)
・執行猶予の取消事由(刑法26条、26条の2、26条の3、27条の4、27条の6)
・再犯加重の事由(刑法56条、59条)
・仮釈放の取消事由(刑法29条1項)
・常習犯の認定事由(刑法186条、暴力行為等処罰二関スル法律1条ノ3、2条、盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律2条ないし4条)
・必要的保釈を消極とする事由(刑事訴訟法89条2号、3号)

~特定の法令が定める資格制限事由~

資格制限事由は、個人が特定の職業や地位に就いたり、特定の営業活動等を行う場合に、法律が前科の存在を理由としてこれらの資格に就くことを制限するものです。
例えば、国家公務員や地方公務員については、執行猶予を含む禁固以上の刑に処せられた者は、刑の執行を終わり又はその執行を受けることがなくなるまでの公務員となる資格を有することができず、在職中にこれらの刑の言渡しを受けた者は、自動的にその地位を失うことになります。(国家公務員法38条2号、4号、地方公務員法16条2号、4号)

刑事事件に強い弁護士に相談を

このように、お仕事の関係や、保有する資格の問題など、前科が付くことによる不利益は様々です。
警察等の捜査を受けている方や、そのご家族の方で、前科を避けたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が提供する、無料法律相談や、初回接見サービスをご利用ください。

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