口座に誤振込が 引き下ろすと犯罪ですか?

自分の銀行口座に身に覚えのないお金が振り込まれた!!誤振込を引き出した場合に成立するする犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事例

犬山市に住むAさんは、とある銀行に普通預金口座を持っていました。
この口座は数年前に解説した時から、主に貯蓄に使用していたのですが、最近はほとんど貯金ができておらず預金も数万円しかありませんでした。
そんなある日、Aさんは、今月の生活費を使い果たしてしまい、この預金口座から貯金を引き出そうとATM機にキャッシュカードを挿入して残高を確認したところ、預金額が100万円以上もあったのです。
驚いたAさんが通帳記帳したところ、この数日前に、知らない人から全く身に覚えのない100万円が振り込まれていたのです。
このようにAさんは誤振込みに気付いたのですが、引き出して使ってしまっても大丈夫だろうと思い、ATM機で誤振込みされた100万円を引き出し、その日のうちにデパートで高級腕時計を購入したのです。
しかし、それからしばらくして、誤振込みされたお金を返金しなかった男が警察に逮捕されたというニュースを見たAさんは、自分も何かの罪に問われて警察に逮捕されるのではないかと不安を感じ、犬山警察署に自首することを考えています。
(この参考事例がフィクションです。)

「誤振込み」とは

誤振込みとは、振込者本人や銀行側の手違いにより、本来振込みの相手方ではない人の預金口座に、誤って振り込まれたり、預金口座があっている場合でも、その金額が誤って振り込まれることをいいます。
インターネットが発展した現代社会では、ネット上のボタン一つで振込みが完了してしまうため、振込先や振込額を特に確認しないまま振り込んでしまうというケースがあるようです。
振込み人が誤振込みに気付いた場合は、銀行に申告して「組戻し」という手続きをとってもらわなければなりませんが、今回の参考事例のように、振込み人が誤振込みに気付かず、先に預金口座の所有者が誤振込みに気付く場合もあります。
そんな時、正直に金融機関に申告して誤振込みされたお金を銀行に返金すれば問題ありませんが、誤振込みで受け取ったお金は法律上の不当利得にあたるため、預金口座の所有者には返金義務が生じるので、Aさんのように返金せずに、使い込むことは刑事責任に問われる可能性があります。

どんな刑事責任に問われるの?

詐欺罪

銀行の窓口で行員に対して書類を提出して出金の手続きを行い、引き出した場合は、行員を騙して誤振込みされたお金を詐取したとして詐欺罪に問われます。
詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。
参考事例のAさんは、ATM機で引き出しているので詐欺罪が成立する事はないでしょう。

窃盗罪

しかしながら、AさんのようにATM機を利用して、誤振込みされたお金を引き出した場合、あくまでも銀行口座に預金されているお金の占有は銀行にあるので、その銀行が占有するお金を、銀行の意思に反して盗んだとして、窃盗罪に問われます。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。

電子計算機等使用詐欺罪

また誤振込みされたお金を、引き出すのではなく、別の銀行口座に送金するなどした場合は、電子計算機等使用詐欺罪に問われる可能性もあります。
まだ皆さんの記憶に残っているかもしれませんが、山口県阿武町が誤って給付金約4,600万円を一人の住民に誤振込みしてしまい、その住民がオンラインカジノで誤振込みされたお金を使ったとして逮捕された事件では、この住民は、オンラインカジノの決済代行業者の口座に誤振込みされたお金を送金していたために、電子計算機等使用詐欺罪が適用されました。
電子計算機等使用詐欺罪の法定刑は、詐欺罪と同じ「10年以下の懲役」です。

まずは弁護士に相談を

誤振込みされたお金を引き出して使ってしまったからといって、絶対に刑事責任を問われるわけではありません。
犯罪が成立するには、そのために必要とされる最低限の条件が定められています。
そういった条件を満たさない場合は、そもそも刑事責任を免れれる可能性もあるので「自分の行為が何かの罪に問われるのかも?」と不安のある方は、まずは刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

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