同級生をホテルに連れ込んだ大学生 不同意性交等罪で逮捕

同級生をホテルに連れ込んで性行為をした大学生が、不同意性交等罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

大学生のAさんは、所属するサークルの飲み会に参加し、そこで意気投合した同級生の女子大生と一緒にホテルに行きました。
そして、そこで女子大生と性行為したのですが、行為から1ヶ月近くして、愛知県中村警察署不同意性交等罪逮捕されてしまったのです。
相手の女子大生は、お酒に酔っていたのに無理矢理ホテルに連れ込まれて性行為をされたと警察に訴えたようですが、Aさんは、女子大生の同意があるものだと思い込んでいました。
(フィクションです。)

不同意性交等罪

不同意性交等罪は、それまでの強制性交等罪から改正されて今年の7月に施行されたばかりの法律です。
不同意性交等罪は、性的行為に同意しない意思を形成したり、表明したり、全うすることが困難な状態にさせ(あるいはその状態に乗じて)、性交等をした場合に成立します。
簡単に言うと、性交の相手方が、性交することを拒否したり、拒否できない状態にしたり、拒否できない状態であるのをいいことに性交等に及ぶことを規制しているのが、不同意性交等罪です。
ここでいう性交等とは
① 性交(いわゆる本番行為)
② 肛門性交(いわゆるアナルセックス)
③ 口腔性交(いわゆるオーラルセックス)
④ 膣・肛門に陰茎を除く体の一部又は物を挿入する行為でわいせつなもの

です。

不同意の原因となる事由

不同意性交等罪には、相手方がどうして同意できなかったのか、つまり拒否したり、拒否できなかった原因について列挙しています。
その内容は以下のとおりです。

①暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと
②心身の障害を生じさせること又はそれがあること
③アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること
④睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること
⑤同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと
⑥予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること
⑦虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること
⑧経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること

今回の参考事件だと、③に該当する可能性が高いでしょう。
性交の相手が飲酒している場合は、相手が、アルコールの影響で性交する事に対して正常な判断ができていないかもしれないという、危険が潜んでいることを認識しておく必要があります。
今回の参考事件のように、性交当時は特に拒否されることもなかったので同意があると思い込んで性交に及んでしまう場合は、逮捕されるリスクがあるので注意が必要です。

不同意性交等罪などの性犯罪で逮捕された場合は

不同意性交等罪のような性犯罪で警察に逮捕された方の、早期釈放や、刑事処分の軽減を実現するには、一刻も早い段階で刑事事件に強い弁護士による弁護活動を受けることが必要不可欠となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、逮捕された方のもとに弁護士を即日派遣する初回接見サービスを年中無休で実施しております。
初回接見サービスのご予約は フリーダイヤル0120-631-881 にて24時間受付ておりますのでお気軽にお問い合わせください。

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