名古屋市で投資詐欺 詐欺罪で逮捕

名古屋市で、投資詐欺を行ったとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

逮捕されないか不安

参考事件

お金に困っていたAさんは、知人など複数人に、「この投資信託に出資すれば短期間で高額な利益を得られる」と嘘の投資話を持ち掛けて、これまで複数人から合計数千万円を騙し取りました。
最初のうちは、配当金名目で数万円ずつ出資者にお金を渡していたのですが、その支払いもここ数か月は滞っています。
そうしたところ、出資者数名が警察に被害届を提出したらしく、先日、Aさんは詐欺罪で愛知県名東警察署に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

詐欺罪とは

詐欺罪は刑法第246条に規定されており、大まかには、人を欺いて財物を交付させ、不法に利益を得る犯罪です。
詐欺罪が成立するためには、最低でも3つの要件を満たす必要があります。

欺罔行為(欺く行為)
詐欺罪において最も重要な要素は、「欺く行為」です。
Aさんの場合、「この投資信託(実際には存在しない)に出資すれば利益を得られる」と虚偽の事実を述べたことがこれに該当します。

錯誤
詐欺罪における錯誤とは、財産的処分行為をするように動機付けするものであれば足りるとされています。
今回の事例では、Aさんから話を聞いた被害者がAさんにお金を渡していることから、被害者が錯誤に陥っていたと認められる可能性が高いと言えます。

交付行為
詐欺罪の成立には交付行為が必要です。
今回の事例では、被害者はAさんに50万円を渡しており、これが「財物の交付」に当たります。

詐欺罪における弁護活動

詐欺罪の成立に争いがない場合は、被害者への弁償と示談交渉を行い、警察介入前の解決、警察介入後であっても、不起訴・減軽・執行猶予つき判決を目指します。
逮捕・勾留されてしまった場合は、身柄拘束を解くための弁護活動も行います。
また、そもそも被害者を騙すつもりはなかったなど、欺罔行為について納得できない等の場合があるかもしれません。
そのような場合は、本人の言い分をよく聞き、詐欺罪の成立を争うこともあります。

逮捕されてしまったら

逮捕されてしまいますと、勾留までの間は、基本的にご家族の方は面会できません。
また、勾留の際に接見禁止処分が下されてしまい、ご家族の方であっても面会できない状態が続くこともあります。
逮捕後から勾留までの間であっても、接見等禁止決定が付されている場合であっても、弁護士であれば接見することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、逮捕されている方のもとへ弁護士を派遣する初回接見というサービスを行っております。
初回接見はお電話で受け付けており、最短で弁護士を派遣します。
派遣された弁護士は、逮捕されている方とお話しをし、今後の見通しや取り調べのアドバイスをお伝えします。また、ご家族にもその状況をご報告させていただきます。

刑事に強い弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件・少年事件を専門に扱っており、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談・初回接見を行っております。
無料法律相談・初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。
名古屋市の詐欺事件、その他刑事事件でお困りの方、そのご家族等の方はぜひ一度フリーダイヤルまでお電話ください。

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