名古屋市緑区で、会社の売上金を着服したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
事例
名古屋市緑区の小売業の店舗で勤務するAさんは、店の売上金を管理する立場にありました。
ある日、Aさんは複数回にわたり、売上金の一部を自身の個人的な用途に流用しました。
Aさんは、帳簿の記録を改ざんすることで発覚を遅らせようとしましたが、不審に思った経理担当者が上司に報告し、調査が行われました。
その結果、売上金の不足が判明し、会社が警察に通報しました。
捜査を行った緑警察署は、Aさんが業務上の立場を利用して金銭を横領したとして、業務上横領罪の疑いで逮捕しました。
(事例はフィクションです。)
業務上横領罪とは
業務上横領罪は、刑法第253条に規定されており、業務上自己の占有する他人の物を横領した場合に成立します。
条文は以下のとおりです。
刑法第253条(業務上横領)
「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。」
本罪は、単純横領罪(刑法第252条)の加重類型です。
また、ここでいう「業務」とは、社会生活上の地位に基づいて反復・継続して行われる事務をいうとされています。
今回の事例では、Aさんは勤務先の経理業務を担当しており、会社の資金を管理する立場にありました。
したがって、Aさんが会社の資金を無私的に使用した行為は「業務上自己の占有する他人の物を横領した」に該当し、業務上横領罪が成立すると考えられます。
弁護活動
今回のような業務上横領罪のおける弁護活動としては、主に以下のようなものが挙げられます。
被害者との示談交渉
Aさんが被害金額を弁済し、会社との示談が成立すれば、不起訴処分となる可能性があります。
また、示談が成立することで、刑の減軽が期待できます。
情状酌量を求める
会社の経営状態やAさんの経済状況、初犯であるかどうかなどを考慮し、情状酌量を求める弁護を行います。
反省の意思を示し、更生の意思を伝えることも重要です。
業務上横領で逮捕されたら弁護士に相談を
今回のAさんのように、業務上の立場を利用して財産を横領してしまった場合、「返すつもりだった」と主張しても、業務上横領罪が成立する可能性があります。
刑事事件は迅速な対応が重要です。
逮捕された場合、速やかに弁護士へ相談することで、早期の釈放や不起訴処分の可能性を高める弁護活動を受けることができます。
また、仮に起訴された場合でも、情状を主張し、減刑を目指した弁護活動が可能です。

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これまでに多くの刑事事件を担当し、豊富な弁護実績を有しています。
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