名古屋駅で女性のスカート内を盗撮 逮捕されたらどうする?

名古屋駅で女性のスカート内を盗撮したとして逮捕されたどうするべきでしょう?弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

Aさんは、休日のある日、名古屋駅のエスカレーターで女性とのスカート内を盗撮したところを、目撃者に捕まりました。
中村警察署に連行されたAさんは、警察の取り調べを受け、留置場に収容されています。
そしてAさんの家族は、深夜になってもAさんが帰宅しないことから、何か事件に巻き込まれたのではないかと近所の交番に行き、中村警察署に逮捕されていることを知りました。
(実話をもとにしたフィクションです。)

盗撮罪(性的姿態等撮影罪)

盗撮行為は、これまで各都道府県の迷惑防止条例で規制されていましたが、昨年から盗撮罪が施行されて、参考事件のような盗撮行為に対して盗撮罪が適用されます。
盗撮罪では、人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分を撮影することを規制しており、これに違反して盗撮をすると、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金が科せられます。
※拘禁刑の運用が開始されるまでは、懲役刑となる。

これまで盗撮行為に適用されていた迷惑防止条例では、その罰則は、厳しくても「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」でしたが、盗撮罪の法定刑は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」と単純に3倍も厳しくなっています。
これまで盗撮行為で警察に捕まったとしても、初犯で被害者との示談があれば、ほぼ100パーセントに近い確率で不起訴を獲得できていましたが、盗撮罪が施行された今となっては、初犯で被害者と示談していたとしても不起訴を獲得できない場合もあるので注意が必要です。

盗撮罪で逮捕されたら

ご家族等が盗撮罪で逮捕された時は、すぐに弁護士を派遣することを検討しましょう。
逮捕された場合は、逮捕された本人が当番弁護士を呼ぶこともできますが、当番弁護士はその名のとおりその日の当番となっている弁護士が一回だけ派遣される制度ですので、どういった弁護士を選ぶことはできません。
盗撮事件の弁護活動経験が豊富な、実績のある弁護士を希望するのであれば、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の初回接見サービスをご検討ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら