大麻所持の即決裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
愛知県小牧市に住むAさんは、ライブ会場で密売人から大麻を買い、それをポケットの中に入れていたところ、自宅に帰る途中で、小牧警察署の警察官から職務質問を受けました。そして、所持品検査などの結果、Aさんは大麻取締法違反(所持罪)で逮捕されてしまいました。
Aさんは、購入先については黙秘したものの、好奇心から自分で購入したことを認め反省している様子です。Aさんには前科・前歴はなく、もちろん逮捕されたのは初めてです。接見した弁護人は即決裁判に同意するようAさんに勧めました。
(フィクションです)
~即決裁判(手続き)~
即決裁判とは,一定の事件(即決裁判対象事件)について,事案が明白かつ軽微であって,証拠調べが速やかに終わるなどの事情があるときに,原則,1回の審理で判決の言い渡しまで行う裁判手続をいいます。※死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件を除く
即決裁判を受けるメリットとしては,
1 審理は申立て後,原則,14日以内に開かれ1回で終わること
2 必ず執行猶予判決を言い渡されること(実刑判決は言い渡されない)
3 1,2に関連し,審理当日(判決当日)に釈放され,早期の社会復帰が可能となること
などが挙げられます。
他方,デメリットとしては
1 必ず有罪判決が言い渡されること
2 量刑不当を理由に控訴できるが,事実誤認を理由とする控訴はできないこと
などが挙げられます。
Aさんのように事実を認め、かつ、初犯である程度画一的な量刑(初犯の場合は6か月から1年、3年間執行猶予が相場と思われます)が期待できる場合は、デメリットよりもメリットの方が大きいと思われます。
~大麻における即決裁判対象事件~
即決裁判の対象となる事件は
死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件
です。これからすると大麻では
・栽培罪、輸入罪、輸出罪(7年以下の懲役)
・営利目的栽培、輸入、輸出罪(10年以下の懲役又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金)
・所持罪、譲り受け罪、譲り渡し罪(5年以下の懲役)
・営利目的所持罪、譲り受け罪、譲り渡し罪(7年以下の懲役又は情状により7年以下の懲役及び300万円以下の罰金)
であるため、一応は全ての罪が即決裁判の対象とはなり得ます。しかし、栽培罪、輸入罪、輸出罪(営利目的も含む)、営利目的所持罪、同譲り受け罪、同譲り渡し罪については、「事案が明白かつ軽微であって,証拠調べが速やかに終わる」といえない場合が多く、即決裁判にはなじまないのではないかと思います。
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