子供の交通事故は「7歳」が最多だというデータを愛知県警が発表しました。
これを受けて愛知県警は小学校の通学路等で交通違反の取り締まりを強化したといいます。
本日のコラムでは、車やバイクを運転する方々が経験したことがあるであろう交通違反と、刑事事件の関係について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
(こちらの記事に作成したコラムです。)
交通違反は刑事事件ですか?
車やバイクを運転している方なら何らかの交通違反を犯して警察の取り締まりを受けたことがある方も多いかと思います。
一言で交通違反と言っても、交通切符を切られただけで終わった方もいれば、反則金を納付した方もいるでしょう。
中には、切符の処理だけで済まずに検察庁に事件送致されて刑事罰を受けた方もいる方もしれません。
交通違反の種類は?
交通違反をしてしまった際に切られる切符の種類には大きく分けると以下の3種類があります。
①告知表(点数切符)
シートベルトやヘルメットの着装義務違反など、軽度な交通違反については、告知表(点数切符)で処理されます。
白色の交通切符で、特徴は違反点数が累積されるだけで反則金は規定されていないので、反則金を納付する必要はありません。
行政の手続きしか規定されていないので、刑事事件に発展することはありません。
②交通反則告知書(反則切符)
みなさんが一番なじみ深いのがこの、交通反則告知書(反則切符)ではないでしょうか?
いわゆる青切符です。
信号無視や、携帯電話の使用、駐車違反など多くの交通違反が交通反則告知書(反則切符)の対象です。
違反を認めている場合は、取り締まりを受けたその場所で警察官が作成した切符に署名等して、交付された(仮)納付書で反則金を納付されたら手続きが終了します。
この手続き(制度)は、交通反則通告制度と呼ばれており、軽微な交通違反については、違反を認めて反則金を納付すれば、手続きを終了するというものです。
ただし、違反を認めなかったり、反則金の納付を拒否すると交通反則通告制度は適用されず、刑事手続きが進みます。
ただ刑事手続きが進んだからと言って刑事罰が科せられるわけではありません。
不起訴処分になるケースも多いので、取り締まりを受けた違反に納得ができない時は弁護士に相談してその後の手続きについて検討してみることをお勧めします。
③道路交通法違反事件迅速処理のための共用書式
飲酒運転や、過度なスピード違反、無免許運転は、②交通反則告知書(反則切符)の対象にはならず、取り締まりには道路交通法違反事件迅速処理のための共用書式、いわゆる赤切符が用いられ、違反を認める、認めていないにかかわらず最初から刑事手続きが進みます。
違反の内容によっては罰金の納付だけでは済まず、刑事裁判で懲役刑が科せられることもあるので最初から慎重な対応が必要です。
また刑事罰だけではなく、運転免許の停止や、失効の可能性もあるので注意が必要です。

たかが交通違反と思われる方がいるかもしれませんが、たかが交通違反で前科がついてしまうこともありますし、その後の人生に影響するような前科がついてしまうこともあります。
車やバイク等を運転する方々はしっかりと交通ルールに従って安全運転を心がけましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、交通違反がきっかけとなるような刑事手続きに関するご相談についても受け付けておりますので、是非、ご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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