強制性交等罪

強制性交等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

Aさんは、マッサージのため宿泊していたホテルの個室にマッサージ嬢Vさんを呼び込み、そこでVさんを羽交い絞めにして性交した件で警察署に強制性交等罪で逮捕されてしまいました。逮捕の通知を受けたAさんの家族は、弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)

~ 強制性交等罪とは ~

強制性交等罪は刑法177条に規定されています。

刑法177条

 13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いて性交,肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は,強制性交等の罪とし,5年以上の有機懲役に処する。13歳未満の者に対し,性交等をした者も,同様とする。

改正前の刑法177条は

13歳以上の「女子」を姦淫した者は

と規定されていました。しかし,改正後は13歳以上の「者」と改められ,男子も保護の対象となりました。したがって,女子による男子への,男子による男子への性交等も処罰の対象となります。

一般に,「暴行」とは人の身体に対する有形力の行使,「脅迫」とは人を畏怖させるに足りる害悪の告知のことをいいます。そして,強制性交等罪の暴行・脅迫の程度は

相手方(被害者)の反抗を著しく困難しらしめる程度

であることが必要とされています。
具体的には,相手方を殴る,蹴る,叩く,武器を使用して殴る,叩く,馬乗りになる,羽交い絞めにする,縄などで縛るなどが「暴行」に当たるでしょうし,言う通りにしなければ「殺すぞ」,「裸の写真をばらまくぞ,ネットに流すぞ」,「家に火をつけるぞ」などという行為が「脅迫」に当たるでしょう。

性交の他に,肛門性交(アナルセックス),口腔性交(オーラルセックス)も含まれます。性交とは膣内に陰茎を入れる行為,肛門性交とは肛門内に陰茎を入れる行為,口腔性交とは口腔内に陰茎を入れる行為をいいます。
行為者が自己又は第三者の陰茎を被害者の膣内,肛門内,口腔内に入れる行為(加害者:男性,被害者:女性又は男性)だけでなく,自己又は第三者の膣内,肛門内,口腔内に被害者の陰茎を入れる行為(加害者:女性又は男性,被害者:男性)も含まれます。

~ 今後の流れ ~

強制性交等罪を疑われれば,逮捕,勾留される可能性が高いといえます。
また,起訴され,刑事裁判で「有罪」と認定されれば,高い確率で「実刑」となるおそれがあり,その裁判が確定した後は,刑務所に服役しなければならなくなります。執行猶予付き判決を受けるには,裁判で「3年以下の懲役」の言い渡しを受ける必要がある(刑法25条1項)ところ,強制性交等罪は最低が「懲役5年」だからです。

強制性交等罪の弁護活動としては,まず,上記の「罪証隠滅行為」や「逃亡」のおそれを払拭して身柄を拘束された方の釈放を目指します。

事実を認める場合は、上記に加え,被害者との示談交渉に入ります。
上記のとおり,強制性交等罪で起訴されると高い確率で「実刑」となりますから,起訴そのものを回避する弁護活動が必要です。
事実を認めない場合は,被害者の供述の信用性が争点となりますから,被害者の供述の信用性に疑いを挟む事実・証拠を収集するなどして,まずは処分を決める検察官に意見書などを
提出して不起訴獲得を目指します。仮に,裁判になった場合は,被害者の供述の信用性を争い,無罪獲得を目指します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。

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