強要罪と逮捕

強要罪と逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

Aさんは、SNSを通じて千葉県長生郡一宮町に住むVさん(15歳)と知り合い、たわいもない会話をする仲になりました。ある日、Aさんが冗談で「裸が見たい」と言ったところ、Vさんは「いいよ」と言ってAさんに裸の写真を送りました。
それからというもの、AさんはたびたびVさんに裸の写真を送るよう言うようになり、ついには「俺とセックスしないと写真をばらまく」などと言うようになりました。
すると、Vさんから「茂原警察署に相談します。もう連絡しないでください」と言われたため、焦って弁護士に相談しました。
相談を受けた弁護士は、強要未遂罪や児童ポルノの罪に当たることを指摘したうえで、逮捕の可能性について説明しました。
(フィクションです。)

~強要罪について~

暴行または脅迫を用いて、人に義務のないことを負わせ、または権利の行使を妨害した場合、強要罪が成立する可能性があります。
強要罪は、他人の意思決定を害するという点で脅迫罪と共通点を持ちます。
ただ、脅迫罪が単に脅迫のみを以て成立するのに対し、強要罪は暴行・脅迫により一定の作為または不作為を生じさせた際に成立するものです。
このことから、当然ながら強要罪の方が重い罪と考えられています。
実際、脅迫罪の法定刑が2年以下の懲役または30万円以下の罰金であるのに対し、強要罪の法定刑は3年以下の懲役です。
罰金刑が選択される余地がない点で、強要罪は脅迫罪との比較を抜きにしても重大な罪の一つと言えるでしょう。

一定の作為または不作為を目的とする暴行・脅迫はあったものの、相手方がそれに応じなければ、強要罪は既遂に至っていないということになります。
この場合には、目的を遂げられなかったとして強要未遂罪とされることもあれば、手段だけを切り取って暴行罪または脅迫罪とされることもあります。
他方、暴行・脅迫を手段として作為または不作為を生じさせたからといって、必ず強要罪が成立するとは限りません。
たとえば、行わせた行為が性交であれば、強要罪ではなく強制性交等罪となって扱いが変わってくることが予想されます。
このように様々な罪と関連することから、強要罪の成立を争う幅は比較的広いと言えます。

~逮捕から勾留までの流れ~

逮捕から勾留までは以下の経過をたどります。

①逮捕

②警察官の弁解録取→釈放?

③送致(送検)

④検察官の弁解録取→釈放?

⑤勾留請求

⑥裁判官の勾留質問→釈放?

⑦勾留(決定)

このように、逮捕から勾留までは警察官、検察官、裁判官が手続に関与します。
それは、逮捕、勾留という重大な権利侵害について慎重を期すためです。

⑦勾留されると10日間の身柄拘束が決定します。
その後、法律上は延長も可能性もあります。
仮に、勾留された場合は勾留に対する不服申し立てを行って早期釈放を目指す必要があります。
また、延長されそうな場合は検察官に働きかけを行ったり、実際に延長された場合は不服申し立てを行って早期釈放を目指します。

比較的長期間の身柄拘束である勾留回避に向けては、警察官、検察官、裁判官に対して働きかけを行っていきます。
具体的には、意見書を提出したり、場合によっては直接面談することもあります。
なお、通常、弁護士が初回の接見のご依頼を受けてから弁護活動を始めることができるのは早くても③の段階です。
したがって、検察官、裁判官に対する働きかけがメインとなってくるでしょう。
もっとも、逮捕前から弁護活動のご依頼を受けていた場合は警察官に対する働きかけも行っていきます。

長期の身柄拘束となると様々場面で障害が出てきますから、早期に釈放されることに越したことはありません。
早期釈放をご希望の方は弁護士までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。

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