清須市で、知人の経営する店舗に火をつけたとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
事例
清須市に住むAさんは、金銭トラブルから知人であるVさんとの関係が悪化していました。
ある日、Aさんは、Vさんが営む飲食店に火をつけることで、復讐しようと考えました。
その日の深夜、営業を終えた飲食店の裏口から侵入したAさんは、店内にあった紙くずにライターで火をつけました。
火はすぐに燃え広がり、店舗の1階部分を焼損しました。
事件当時、その建物の2階にいたVさんらは煙に気づいて避難したため、怪我人は出ませんでした。
火災後、現場の状況や周囲の防犯カメラ映像などからAさんの関与が浮上し、Aさんは西枇杷島警察署により現住建造物放火罪の容疑で逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
現住建造物放火罪とは
現住建造物放火罪は刑法108条に規定されており、その条文は以下の通りになります。
刑法第108条(現住建造物等放火)
「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期もしくは5年以上の拘禁刑に処する。」
本条は、現に人が住んでいる、または現に人がいる建造物などに放火する行為を処罰する規定です。
現住建造物放火罪が成立には、この現住性・現在性のどちらかが認められれる必要がありますが、今回の事例では、Aさんによる犯行の時に、Vさんらは建物2階にいました。
したがって、この現在性が認められることになるでしょう。
また、現住建造物放火罪の刑罰は、死刑、無期拘禁刑、または5年以上の懲役と非常に重く、殺人罪と同等の法定刑が設けられています。
「焼損」とは何か?
放火の罪における「焼損」とは、火が媒介物を離れて目的物が独立に燃焼を継続し得る状態に達したことを指します(独立燃焼説)。
つまり、火が壁や床などに燃え移り、独立して燃焼する状態に達すれば、「焼損」とみなされ、放火罪は既遂となります。
今回の事例では、Aさんが火のつけた店舗の1階部分に「焼損」があり、現住建造物放火罪の既遂が認められるでしょう。
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