持病(てんかん)が原因で人身事故を起こし、危険運転致死傷に問われた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
~事例~
Aさんは、愛知県西尾市の県道で乗用車を運転中に突然意識が低下した状態に陥り、対向車線を走行中の乗用車に追突する事故を起こしました。
この事故で、1名が重体、2名が重傷となっています。
Aさんは過去にてんかんと診断されていましたが、その後、受診や薬を服用することなく運転を続けていました。
愛知県西尾警察署は、ドライブレコーダーの映像から、てんかんの発作が事故の原因であると判断し、Aさんを危険運転致傷の容疑で逮捕しました。
(フィクションです。)
危険運転致死傷について
危険運転致死傷罪は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に規定されています。
病気が原因で人身事故を起こした場合に適用され得る条項は、自動車運転処罰法第3条2項です。
第3条 アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は12年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は15年以下の懲役に処する。
2 自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、前項と同様とする。
これは、自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し、その結果、正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた場合に適用されるものです。
自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気とは?
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令第3条は、以下のものを自動車運転処罰法第3条2項にいう政令で定める病気としています。
① 自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する統合失調症
② 意識障害又は運動障害をもたらす発作が再発するおそれがあるてんかん(発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)
③ 再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であって、発作が再発するおそれがあるものをいう。)
④ 自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する低血糖症
⑤ 自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈するそう鬱病(そう病及び鬱病を含む。)
⑥ 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
上記事例では、Aさんがてんかんにり患していることが分かっていますが、り患しているてんかんが「意識障害又は運動障害をもたらす発作が再発するおそれのある」ものでなければなりません。
その影響により、とは?
事故が病気の影響により惹起されたものと認められなければ、本罪は成立しません。
事故の態様から、当該事故が病気の影響により引き起こされたと考えられるかどうかがポイントになります。
Aさんは、対向車線を走っていた乗用車に衝突していますが、追越しなどの事情もないのに徐々に対向車線に進行したとか、事故時にブレーキを踏むなどの措置を行っていなかった、事故直後に発見された運転者の様子がてんかん発作時特有のものだった、等の事実が認められる場合には、事故がてんかんの発作に伴うもので、てんかんの影響により引き起こされたと判断される可能性があるでしょう。
正常な運転が困難な状態、とは?
「正常な運転が困難な状態」とは、道路や交通の状況などに応じた運転をすることが難しい状態になっていることをいいます。
事故時にてんかんの発作、典型的な意識喪失の状態に陥っていたのであれば、そのような客観的状態が「正常な運転が困難な状態」であると認められるでしょう。
その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、とは?
問題となるのは、「正常な運転が困難な状態」に至る前の段階での運転行為について、客観的に「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」であると認定できるか、そして、運転行為時に、自己がそのような状態にあることを認識していたといえるのか、という点です。
客観面については、医師の診断により、運転前からてんかんにり患しており、運転中に発作がおきる可能性や発作がおきたときには意識障害・運動障害をもらたし得る状態であったのであれば、「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」での運転行為が認められるでしょう。
そして、運転時において、運転者が、その運転行為が「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」であったことの認識を有していたかどうかの点については、当該運転者は具体的な病名まで認識していたことまでは求めず、自動車の運転に支障を及ぼすような何らかの病気のために、正常な運転に支障が生じるおそれがある状態にあることを認識していれば足りるとされます。
例えば、運転者がこれまで突然意識を失うような経験をしていたかどうか、医師から運転中にそのような状態に陥ることについての危険性について注意を受けていたかどうか、といった事実があれば、「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」についての認識があると認められる可能性があります。
てんかんの発作で事故をおこした場合、危険運転致死傷に問われる可能性がありますが、事故態様や運転者の病状など様々な要素を慎重に考慮し、危険運転致死傷の成立を検討する必要があります。
交通事故を起こし、危険運転致死傷の責に問われた場合には、弁護士に相談されることをお勧めします。
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