津島市で、自宅に火をつけたとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
事例
Aさんは、自宅で家族と口論になった末、感情的になり自宅に火をつけました。
炎は瞬く間に燃え広がり、隣接する住宅にも延焼。
近隣住民が119番通報し、消防隊が駆けつけ消火にあたりましたが、Aさんの自宅はほぼ全焼し、隣家の一部も焼損しました。
Aさんの家族や隣家の住人はすぐに避難し、幸いにもけが人は出ませんでした。
しかし、Aさんは駆けつけた津島警察署の警察官により、現住建造物放火罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
現住建造物放火罪とは
現住建造物放火罪は刑法108条に規定されており、その条文は以下の通りになります。
刑法第108条(現住建造物等放火)
「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期もしくは5年以上の懲役に処する。」
本条は、人が住んでいる、または現に人がいる建造物などに放火する行為を処罰する規定です。
その刑罰は、死刑、無期懲役、または5年以上の懲役と非常に重く、殺人罪と同等の法定刑が設けられています。
「焼損」とは何か?
放火の罪における「焼損」とは、「火が媒介物を離れて目的物が独立に燃焼を継続し得る状態に達したことを指します(独立燃焼説)。
つまり、火が壁や床などに燃え移り、独立して燃焼する状態に達すれば、「焼損」とみなされ、放火罪は既遂となります。
今回の事例では、Aさんが火のつけた自宅は全焼し、隣家にも被害が及んでいるため、「焼損」があり、現住建造物放火罪の既遂が認められるでしょう。
刑事事件に強い弁護士に相談を
放火事件は、生命や財産に重大な危険をもたらす犯罪であり、特に現住建造物等放火罪は極めて重い刑罰が科される可能性がある罪です。
弁護士に相談し、最適な弁護活動を受けることが望ましいといえます。
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