知り合いを恐喝 恐喝罪について弁護士が解説

知り合いを恐喝して現金を喝取した事件を参考に、恐喝罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

会社員のAさんは、名古屋市内の繁華街で食事をして帰宅途中に、知人が若い女性と二人でラブホテルの前にいるのを見かけました。
知人といた女性は。その知人の妻ではないことがすぐに分かったAさんは、二人がホテルに入っていくところをスマホのカメラで撮影しました。
Aさんはこれを奇貨として、後日、知人に対し、「不倫をしていたことを妻や職場にバラされたくなかったら30万円払え。写真は撮っている」と恐喝し、実際に知人から30万円を受け取りました。(フィクションです。)

恐喝罪

刑法249条には恐喝罪の規定があります。
暴行または脅迫を用いて、相手方を畏怖させ、財物または財産上不法の利益を交付させる犯罪です。
ニュース等で、「脅迫」という言葉をよく耳にするかと思いますが、今回の参考事件も、脅迫罪という言葉が思い浮かぶ人も多いかもしれません。
しかし、今回疑われる恐喝罪の場合は、単に相手方に害悪の告知(脅迫)をするのみの脅迫罪とは違って、脅迫に加えて金品等を強要する分、罪が重くなっているのです。
具体的には、脅迫罪の罰則は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」(222条1項)ですが、恐喝罪の場合、「人を恐喝して財物を交付させた者は十年以下の懲役に処する。」とされており、重大な犯罪の一つとなっています。
罰金刑の規定がありませんので、起訴されることは、すなわち公開で行われる刑事裁判に至ることを意味します。
今回のAさんの「不倫の事実を妻や職場にバラすぞ」という言動は、知人にとって自己の名誉が毀損される等の不利益が発生することが予想されるため、脅迫、つまり相手方を畏怖させるような害悪の告知に当たる可能性があるでしょう。

そして、この脅迫を手段として用いて、30万円という「財物」の交付を要求した行為が「恐喝」に当たります。
一般に難しいのは、脅迫的な言動が「相手方を畏怖させる程度」の害悪の告知に当たるかどうかの判断です。
今回のケースでいうと、Aさんの素性や普段の行状や、被害者である知人との関係性などの事情が、上記の判断を左右する要素となるでしょう。

まずは弁護士に相談

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
今回のAさんのように、恐喝に当たりそうな行為をしてしまって警察で取り調べを受ける可能性のある方、被害者との示談等を希望されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部ご相談ください。

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