窃盗事件(万引き)で再度の執行猶予を獲得

窃盗事件で再度の執行猶予となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

~ケース~
犬山氏の店で万引きしたとして、窃盗容疑で県内に住むAさんが愛知県犬山警察署に逮捕されました。
Aさんは、2年前にも万引きで逮捕されており、懲役1年執行猶予3年の判決が言い渡されていました。
今回の犯行は、執行猶予期間中に行われたため、Aさんの家族は今度こそは実刑判決が言い渡されるのではないかと心配しています。
Aさんは、神経性過食症や窃盗症の疑いがあり、Aさんの家族は治療にも専念させてやりたいと思い、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

執行猶予について

まず、「執行猶予」について説明します。
「執行猶予」というのは、刑を言い渡すにあたって、犯情により一定の期間刑の執行を猶予し、罪を犯すことなく猶予期間が経過した場合に、刑罰権の消滅を認める制度のことです。
本制度は、刑が科されることによる弊害を避けるとともに、条件に違反した場合には刑が執行されるという心理的強制により、犯人の自覚に基づく改善更生を図るものです。

刑の執行猶予には、刑期の全部の執行猶予と刑期の一部の執行猶予とがありますが、ここでは全部執行猶予について解説します。

裁判官は、どんな事件でも刑の執行を猶予することができるわけではありません。
充たすべき要件は、次の通りです。

①(a)前に禁固以上の刑に処せられたことがないこと。
 または
 (b)前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日またはその執行の免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処せられたことがないこと。

②3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金の言渡しをする場合であること。

③執行猶予を相当とするにたりる情状があること。

万引き事件の場合、初犯であれば微罪処分となることが多いですが、2回目は起訴猶予、3回目は罰金刑と、再犯を重ねるたびに、当然その処分も重くなります。
ですので、万引き事件で正式裁判となるということは、それ以前に同種の前科前歴があるというケースが大半だと言えるでしょう。
犯行態様や被害額にもよりますが、概ね、万引き事件で始めて正式裁判となった場合、執行猶予付き判決が言い渡されることが予想されます。
この場合、判決言い渡し後、すぐに刑務所に入ることはなく、普段の生活に戻ることができます。

しかし、残念ながら、再び万引きで捕まってしまうケースが少なくありません。
それも執行猶予期間中の犯行であることも多く、その場合、実刑の可能性も高くなります。

再度の執行猶予とは

執行猶予期間中に何らかの罪を犯してしまった場合でも、裁判で再び執行猶予付き判決が言い渡される可能性はあります。
これを「再度の執行猶予」といいます。

再度の執行猶予の要件は、次の通りです。

①前に禁固以上の刑に処せられ、その執行の猶予中であること。

②1年以下の懲役または禁錮の言渡しをする場合であること。

③情状が特に酌量すべきものであること。

②の要件について、初度の場合と異なり、罰金の言渡しを受けたときは執行を猶予することはできません。
更に、「1年以下」の懲役・禁錮の言渡しに限定されており、なかなか厳しい要件となっています。
また、③の要件については、情状が「特に酌量すべき」ものとなっています。
犯行態様が悪質ではなく、被害も軽く、被告人の再犯防止に向けた努力が顕著であるなどといったこと等が考慮されます。
これについても、そう安易に満たすことができる要件ではありません。

しかし、万引き事件においては、精神障害が犯行の要因だと認められる場合、被告人の更生のためには刑罰よりも治療が優先されるべきとして、再度の執行猶予が言い渡された事例も少なくありません。
万引きを繰り返す方には、窃盗症や摂食障害を患っているケースもあり、そのような精神障害が万引きの再犯に大きく影響していることもあります。
精神障害が疑われる場合には、専門医の診察を受け、適切な治療を受けることが再発防止のために必要となります。
裁判でも、診断書や治療経過報告書などといった資料と共に、本人が再発防止に向けて真摯に治療に取り組んでいることを主張していくことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
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