美人局で逮捕

美人局で逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

Aさんは不倫相手を探していると称して出会い系サイトに投稿し、その投稿にVさんが反応しました。AさんはVさんと何通かメールのやりとりをし、会う約束をしました。
AさんとVさんが名古屋市内のラブホテルから出てきたところに、Aさんの夫を名乗るBさんが現れ、慰謝料として10万円を支払うよう恐喝しました。
被害に遭ったVさんが警察に相談し、AさんとBさんは恐喝の容疑で千種警察署で取調べを受けることになりました。
(フィクションです)

~美人局と刑事責任~

美人局とは、夫婦が共謀し、妻が「かも」になる男性を誘って性交等をし、行為の最中または終わった瞬間に夫が現れて、妻と性交等をしたことに因縁をつけ、法外な金銭を脅し取る行為のことをいうとされています。
しかし、実際には、婚姻関係にないにもかかわらず、それがあるかのように装ったり、交際中の女性を利用するなどして美人局に似た手口で金銭を脅し取ったり、騙し取ったりする行為も美人局と呼ばれていることがあります。

美人局を行った場合、恐喝罪、詐欺罪に問われる可能性があります。

恐喝罪は刑法249条に規定されています。

刑法249条
1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

「恐喝」とは、財物の交付又は財産上不法の利益を得るために行われる「暴行」又は「脅迫」のことをいいますが、恐喝罪の場合、一般的に「脅迫」行為が行われることが多いと思われます。「脅迫」とは、人を畏怖させる足りる害悪の告知をいいます。具体的には、相手方(Vさん)またはこれと密接な連帯感情にある者の生命、身体、自由、財産に対する危害を加える旨を言うことをいいます。

もし、財物や財産上不法の利益を得る手段として行った暴行または脅迫が相手方の反抗を抑圧する程度のものであった場合には、恐喝罪ではなく強盗罪(刑法第236条)が成立する可能性があります。

強盗罪の法定刑は5年以上の懲役となっています。

また、同じような行為であっても害悪を告知して畏怖させた行為であるとして脅迫罪(刑法第222条)が適用されたり、威迫して人に義務のないことを行わせたとして強要罪(刑法第223条)が適用されたりすることも考えられます。

次に、詐欺罪は刑法246条に規定されています。

刑法246条
1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

例えば、BさんがVさんに対して、Aさんが性病にかかった事実がないのにかかった事実があるかのように装って金銭を要求したり、18歳未満であると偽り児童買春が成立するとして慰謝料や示談金の名目で金銭を要求するなどの場合です。

~Aさんが共犯で逮捕される可能性も~

ここまでに挙げたどの罪名が適用されるかは、美人局を行った具体的な状況などによってさまざまで、断定することは難しいです。
もし被疑者となってしまった場合、逮捕や処罰を回避するためには容疑の具体的な内容にしたがって適切な対処を行うことが必要となります。

また、美人局では、実際の犯罪行為を行った者(今回の場合、Bさん)のみならず、それに加担した共犯者(今回の場合、Aさん)もBさんと同様に罪に問われる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、恐喝罪、詐欺罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは、0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

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