職務質問から発覚 覚醒剤取締法違反で逮捕

名古屋市で、覚醒剤を使用した疑いにより逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

事例

名古屋市のカラオケ店で、利用客が暴れているとの通報を受け、昭和警察署の警察官が現場に駆け付けました。
現場で保護されたAさんは、汗を大量にかき、意味不明な言動を繰り返していたため、任意同行のうえで尿検査を実施したところ、覚醒剤の陽性反応が検出されました。
その後の取り調べにおいて、Aさんは「知人からもらった鬱に効くサプリメントを飲んだだけで、覚醒剤だとは思わなかった」と供述しました。
Aさんの所持品からは薬物は発見されませんでしたが、Aさんは覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

覚醒剤取締法とは?

覚醒剤取締法は、「覚醒剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚醒剤及び覚醒剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締りを行うことを目的」として定められています。(第1条)
覚醒剤の輸入・製造から使用に至るまで幅広く処罰する規定が置かれており、違反した場合には厳しい刑罰が科される可能性があります。
覚醒剤の使用に関しては、19条・41条の3第1項に規定があり、10年以下の懲役が法定刑として定められています。
今回の事例では、尿検査の結果、覚醒剤の陽性反応が確認されています。
しかし、Aさんは「覚醒剤とは思わなかった」と主張しており、このような場合は故意の有無が争点となることがあります。

覚醒剤取締法違反に必要な認識の程度

刑法第38条1項には「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。」と規定されており、犯罪につき故意がなかった場合、犯罪は成立しません。
しかし、ここでう故意は未必の故意(~でも構わない)で足りるとされています。
また、判例(最決平成2年2月9日)は、「覚醒剤かもしれないし、その他の身体に有害で違法な薬物かもしれないとの認識」があれば、「故意に欠けるところはない」と判事しています。
つまり、「覚醒剤とは思わなかったが、違法な薬物である可能性は認識していた」という場合でも、故意が認められることがあるのです。
今回の事例では、Aさんが「知人からもらったサプリメントが違法な薬物かもしれない」と考えながら服用した場合、覚醒剤使用の故意が認められる可能性があります。

覚醒剤取締法違反事件における弁護活動

覚醒剤取締法違反の事件における弁護活動としては、一例として以下のようなものが挙げられます。

・無罪の主張
覚醒剤の所持や譲渡が問題となる事件では、例えば、依頼者から中身を知らないまま運搬を依頼され、結果的に犯罪に巻き込まれてしまうことがあります。
先ほども述べました通り、故意が認められるための認識の程度は、必ずしも「覚醒剤である」とまではなくても、「違法な薬物である可能性がある」との認識があれば十分とされています。
そのため、「知らなかった」との弁明は認められにくいですが、本当にその程度の認識すらなかった場合は犯罪が成立しません。
ですから、客観的な証拠を基に、無実を主張していくことが重要です。
さらに、覚醒剤取締法違反の容疑をかけられた場合でも、違法な捜査が行われた場合には、その点を争うことで、不起訴や無罪判決を得られ可能性があります。。
そのため、所持品検査・取調べなど捜査の各段階で、違法な行為が行われていなかったかを慎重に確認し、違法な行為・証拠収集があった場合には、それを争うことで依頼者に有利な結果を導きます。

・情状弁護
覚醒剤取締法違反の事実が認められる場合でも、少しでも軽い刑を求めるため、適切な情状弁護を行うことが重要です。
具体的には、被告人が罪を認め、深く反省していること、薬物依存の程度が軽く、再犯の可能性が低いこと、また、共犯者がいた場合には主導的な立場ではなかったことなどを、主張していきます。
また、薬物依存の克服は容易ではなく、裁判官もその点を理解しています。
そのため、減刑や執行猶予付き判決を求める際には、社会復帰のための環境を整え、必要なサポートを受ける準備ができていることを裁判で示すことも大切です。

・再犯防止とのための環境整備
一度薬物に手を染めてしまうと、そこから抜け出すのは容易ではありません。
薬物犯罪は、一人の力では再犯を防ぐことは難しいことも多いため、家族の支援のみならず、専門家の助言やサポートを受け、適切な治療を受けることが大切です。
弁護士としても、再犯防止・薬物依存からの回復のための環境づくりなどをお手伝いします。

・早期の身柄解放
覚醒剤事件をはじめとする薬物事件では、逮捕・勾留される可能性が非常に高いです。
薬物事件は、薬物の製造・販売など、その過程には多くの人間が関与しています。
しかし、そのすべての関与者が検挙されることは少なく、犯罪の関係者と連絡を取り口裏合わせや証拠隠滅を図るのではないかと疑われる可能性が高いです。
そのため、薬物事件では、接見禁止決定が下されることがあります。
これは、弁護人・弁護人になろうとする者以外との接見を禁止する決定であり、この間はご家族の方であっても面会することはできません。
しかし、それでも証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示すなどの弁護士による弁護活動によって、釈放・保釈の可能性を高めることができます。

弁護士に相談するメリットと事務所のご案内

早めに弁護士を付けることで、早期保釈の可能性が高まるなど様々なメリットがあります。
相談を受けたタイミングが早ければ、それだけ時間的な余裕が生まれ、より充実した弁護活動を受けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
薬物事件を含め、幅広い刑事事件の対応実績があります。
当事務所では、24時間365日対応のフリーダイヤルを設置しており、無料相談のご予約・初回接見のご依頼を受け付けています。
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